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遺言の有無調査業務
相続手続きを始める際に、まず大切なのは【法定相続なのか遺言相続なのか】の判断です。
遺言書がある場合は、遺言の内容にしただって財産は承継、寄付等されるのが原則です。
まず最初に亡くなった方(被相続人といいます)が遺言書を残しているかいないかの確認することが最重要です。
そして遺言書を発見したら、その種類に従って手続きを行います。
不動産の名義変更手続き(相続登記)
亡くなった方が不動産(土地や建物)を所有していた場合、名義変更の登記手続きが必要になります。
銀行の解約や株式など有価証券の名義変更手続き
亡くなった方が、銀行口座や証券会社に株式をお持ちだった場合名義変更や解約のお手続きが必要になります。
亡くなったことを銀行や証券会社に報告されると、その時点で口座は凍結されお引き出し等は原則一切出来ません。
そのため、遺言がない場合は遺産分割協議書等を作成するか法定相続人全員で銀行所定の相続手続き依頼書に署名・押印しお手続きが必要になります。弊所にご依頼いただいた場合は、すべて代理でお手続き致しますので銀行や市役所に足を運んでいただく必要はございません。(唯一、印鑑登録証明書のご取得は代理取得不可のためご自身でご取得いただきます)
※1 改正法である預貯金仮払い制度を除く
財産調査・遺産目録作成
ご相続が発生しても、銀行や証券会社より亡くなった方(被相続人)名義の口座があった旨の連絡が来ることは原則ございません。
大切なご遺産をすべて確実に承継するために相続財産の調査を推奨しております。
ご自宅内にある預金通帳や取引報告書などを参考に、一つ一つの銀行に口座照会を行います。
その後の遺産分割協議の際に、財産額が正確に把握できることにより話し合いもスムーズになり、後々財産額についての揉め事が起こりません。
戸籍謄本等の収集
相続が発生すると、まず法定相続人の確定の作業が必要になります。
遺産分割協議書を作成する際にも、法定相続人全員が署名・押印する必要があり、一人でも除いて行った遺産分割協議は無効です。
そのため、法定相続人全員を把握するためには、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本等が必要になります。
通常、相続は高齢で発生することが多く幼少期から亡くなるまで同じ場所に戸籍を置いている方はごく僅かですし、法律の改正により形式が変更された戸籍もあるため通常は数枚~十数枚の戸籍、除籍謄本等が必要になります。
また、法定相続人の方全員の戸籍謄本も必要です。
弊所へご依頼いただく場合は、すべて代行で取得いたします。お気軽にお問い合わせください。
相続関係説明図の作成
相続関係説明図とは、法定相続人がだれで、被相続人とどのような続柄にあるのかを示した図です。
所謂、家系図のようなもので、複雑な家族関係をわかりやすくしたものです。
名前や生年月日や住所、亡くなっている場合は死亡日も掲載されるのが一般的です。
相続登記などに使用する相関図と、法務局で作成してもらう法定相続証明情報は異なります。
被相続人名義の不動産がない場合でも、相続関係説明図を作成しておくと、提出先の金融機関や役所も、相続人と被相続人の関係をスムーズに把握できます。
遺産分割協議書の作成
ご相続が発生すると、財産は準共有状態になります。
どなたが何を相続する、割合を決定するなどはお話合いで決めることになりますが、実務上書面で作成するのが一般的です。
なぜなら後日言った言わないで揉め事が起こるのを回避できるほか、不動産や銀行の名義変更等でも遺産分割協議書を要求されるのが原則だからです。
最近はご自身で作成する方もお見受けしますが、せっかく調べて時間をかけて作成しても、文言が明確で正確である必要があり、不動産の表示など記載ミスによりお手続きに使えないことも多々あります。(始めから専門家に依頼すれば良かったとおっしゃる方がとても多いです)
『遠方にいてみんなで会う機会がない』『相続人の中に外国に住んでいる人がいる』『高齢で文字を書くのが大変』などのお悩みもすべて対応可能です。協議書の案文作成からご郵送での相続人間のやり取り、ご意思の確認まですべて弊所にて行います。
相続放棄、限定承認、相続財産管理人選任申立等、裁判所関係のお手続き
① 相続放棄
相続が発生すると、法律上は被相続人が亡くなった瞬間に権利が移転しています。
「相続放棄」とは、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内に裁判所で所定のお手続きを行うことで被相続人の財産をプラスもマイナスも一切承継しないことができる手続きです。
② 限定承認
「限定承認」は相続する財産を限度として相続する手続きです。
限定承認手続き後に多額の負債が発覚したとしても相続した遺産以上に支払う必要がなくなります。
ただし、限定承認の手続きは相続放棄の手続きに比べ、煩雑で時間も費用もかかります。
③ 相続財産管理人選任申立
相続財産管理人とは、相続人が明らかでないときに(相続人全員が相続放棄をして,結果として相続する者がいなくなった場合も含む)被相続人の財産を換価し、債権者等に対し清算等を行って、残財産を国庫に帰属させる人のことです。
通常、生前に被相続人にお金を貸した人や、内縁の妻などの特別縁故者、不動産の共有者などから申立てされます。
必要となる資料も多く、手続きも煩雑ですので弊所にて書類作成代理も行っております。お気軽にお問い合わせください。
④ 不在者財産管理人選任申立
不在者財産管理人とは、相続が発生したときに、法定相続人の中に行方不明者がいて相続手続きをを始められない場合、行方不明の相続人の代理となる人物のことをいいます。
相続が発生したときに、被相続人が遺言を残していない場合、遺産分割協議が必要になります。
全員が面前で行う(集合する)必要はありませんが、相続人全員の同意がなければ遺産分割協議は成立しません。
相続人が行方が分からない、連絡がつかない等により揃わなかったからといって、その相続人抜きで遺産分割協議を行っても無効です。
その際に、家庭裁判所に不在者財産管理人の選任を申し立てることにより、不在の相続人に代わって不在者財産管理人が遺産分割協議に参加し、相続手続きを進めることができるようになります。
⑤ 特別代理人選任申立
特別代理人が必要となる相続のケースは一般的に2パターンです。
●未成年者と親が共にに相続人になるケース
●認知症の人と成年後見人が共にに相続人になるケース
まず、未成年者とその親が共にに法定相続人になる場合は、未成年者に特別代理人を選任する必要があります。
親子が遺産を分け合う状況で親が子の代理人になってしまうと、親と子の間で利益が相反し、子の権利が侵害される恐れがあるからです。
次に、認知症などにより成年被後見人と成年後見人が共にに法定相続人になる場合は、成年被後見人に特別代理人を選任する必要があります。(成年後見監督人がいる場合を除く)
先ほどの、未成年者と親の場合と同じく、成年被後見人と成年後見人の間で利益が相反するからです。
農地の相続
農地を承継した場合は、届出が必要です。
相続開始後10か月以内が期限となります。
このように相続が発生すると、様々なお手続きが必要となります。
気持ちの整理がつかない中で、必要に迫られると誰しも不安を感じるものです。
弊所では相続業務全般を受任しております。