業務内容

茨城県龍ケ崎市のエメラルド司法書士・行政書士事務所の主な取り扱い業務は以下のとおりです。

弊所は相続手続き・遺言作成を最も得意としております。

その他の業務についても対応可能ですので、ご相談ください。

また、ホームページに記載のないお手続きについても、お気軽にお問い合わせください。

1.相続手続き

1-1 相続手続き(遺産承継業務)

遺産承継業務とは、相続財産の管理・処分などを対応できる法律業務です。

法定相続人全員または、受遺者や遺言執行者からご依頼いただき、相続人全員の代理人として、不動産や銀行の名義変更、付随する書類の作成を行います。

不動産を売却して、お金を分けたいなど(換価分割)のご依頼も可能です。相続分野は、同じ司法書士や行政書士という資格者でも経験値に雲泥の差がございます。

遺産承継はとても幅広い業務ですので、多くの経験と知識のある専門家に依頼することが大切です。

★ 相続登記・住所等の変更登記が申請義務化される件について ★

★ 相続土地国庫帰属制度について ★

1-2 相続放棄・限定承認

相続放棄

相続が発生すると、法律上は被相続人が亡くなった瞬間に権利が移転しています。

「相続放棄」とは、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内に裁判所で所定のお手続きを行うことで被相続人の財産をプラスもマイナスも一切承継しないことができる手続きです。

限定承認

「限定承認」は相続する財産を限度として相続する手続きです。

限定承認手続き後に多額の負債が発覚したとしても相続した遺産以上に支払う必要がなくなります。

ただし、限定承認の手続きは相続放棄の手続きに比べ、煩雑で時間も費用もかかります。

1-3 相続財産管理人選任申立

1-4 不在者財産管理人選任申立

1-5 特別代理人選任申立

2.遺言書作成・遺言執行

2-1 公正証書遺言作成サポート(コンサルティング)

公正証書遺言とは、現在専門家に一番推奨されている安全な遺言の種類です。

公正証書遺言を作成するうえで最も魅力的な点は、遺言者の最終意思を家族に残せることです。

遺言を残さなければ、法定相続人が全員で話し合い、遺産の分け方を決めなくてはいけません。

お世話になった近所の人などに遺産を残したい場合や、法定相続分と違う相続分を指定したかったりする場合は、必ず遺言を残しておきましょう。

2-2 自筆証書遺言のリーガルチェック・案文作成

「自筆」とあるとおり、自筆証書遺言は遺言者(本人)がすべて自分で書くことを前提とした遺言の形式です。

とにかく費用を抑えて、頻繁に内容を変えたい人に良く利用されております。

公正証書にするほど、内容は決まってないけれど今の気持ちを書き残しておきたいという方は、ぜひ一度ご相談ください。

2-3 遺言執行者就任

遺言の内容を正確に実現する人のことを遺言執行者と呼びます。

遺言執行者は、生前に指定したい場合は遺言書内で、死後の場合は家庭裁判所へ申し立てを行い選任が可能です。

遺言書があっても、実際に大切な方に財産が渡らないと意味がありません。遺言執行者は、経験豊富な専門家を指定しましょう。

3.不動産登記

3-1 抵当権抹消

住宅ローンその他融資を完済した場合、銀行から完済資料一式が渡されます。

その中に抵当権抹消登記に必要となる書類も含まれているので、ご相談時は資料一式をご持参ください。

3-2 登記名義人住所変更

引っ越しをすると住民票の転入・転出手続きを行いますが、登記上の住所は別途手続きを行わないと登記簿上の住所は変更されません。

住民票で住所がつながらない場合は他の書類も必要となりますので、ご相談ください。

3-3 売買による所有権移転登記(名義変更)

不動産仲介業者を使わず、個人間で不動産を売買する場合、様々なメリット・デメリットがございます。

弊所ではそういったメリット・デメリットも、登記手続きの際にご説明いたしますので、ご相談ください。

3-4 財産分与にともなう登記手続き

財産分与した場合、不動産の名義変更だけではなく、住宅ローンの債務者についても考える必要がございます。

当事者間で話を進めてしまう前に、まずは弊所にご相談ください。

3-5 遺贈

遺贈とは、遺言(書)により財産を贈与することです。

遺贈が問題になる場合、遺言書の検認や遺言執行者の有無もチェックする必要がございます。

後々の揉め事を防止するためにも、まずは弊所にご相談ください。

3-6 生前贈与

生前に親から子供へ財産を贈与しておきたいという相談がよくあります。

この場合、登記手続きのみではなく税金の絡みが出てきます。

弊所では、相続税・贈与税に詳しい税理士の先生をご紹介できますので、ご相談ください。

4.会社・法人登記

4-1 会社設立

会社の種類として代表的なものが、株式会社・合同会社・合資会社・合同会社があります。

それぞれの特徴がございますので、ご自身が最も適切な会社形態を見極めることが大切です。

4-2 役員変更

役員変更とひとえに言えど、内容は多岐にわたります。

下記に代表的な役員変更手続きについてまとめましたので、ご参照ください。

上記以外にも、ご相談がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

4-3 目的変更

会社は、目的の範囲外の行為をしても原則無効となってしまいます。

また、新しい事業を始めるにあたり、許認可が絡んでくることも多々ございます。

弊所では司法書士と行政書士がございますので、ワンストップでサービスを提供することが可能です。

弊所では、目的変更登記のみではなく、その先の許認可に関することまでご相談が可能となります。

4-4 本店移転

本店移転と言えど、不正競争防止法や会社法の絡みから、後々問題が発生することもございます。

弊所では、本店移転登記のみではなく、後々問題が発生しないよう配慮しつつお手続きを進めます。

4-5 会社をたたむ登記手続き

会社をたたむためには所定の手続きが必要となります。

スムーズに行うためには各種専門家への依頼が近道となります。

弊所では各種専門家とパイプがございますので、弊所にご依頼いただけるとスムーズに手続きを進められます。

5.債務整理、過払金請求

5-1 任意整理

借金の支払いが苦しく、少しでも支払額を減らしたいという方には任意整理という方法がございます。

5-2 個人再生

借金の支払いが苦しいが、まだ住宅ローンが残っている場合、個人再生という方法がございます。

5-3 自己破産

借金が増えてしまい支払いが困難になってしまった場合、 自己破産という選択肢がございます。

自己破産をすることで様々な影響が出てきますので、まずは弊所へご相談ください。

5-4 消滅時効の援用手続き

借金には時効があり、一定の期間支払いをしていない場合、支払いを免れることができる可能性がございます。

5-5 借金の相続放棄

お亡くなりになられた方が借金を残していた場合、その借金は相続の対象となります。

相続放棄は期限が決まっておりますので、早い段階で弊所へご連絡下さい。

5-6 過払金返還請求

過去にキャッシングでお金を借りた方は、もしかしたら払いすぎていた部分が戻ってくる可能性がございます。

過払金には時効がございますので、早めに弊所へご連絡ください。

6 各種許認可について

6-1 古物商許可申請