ABL(債権譲渡登記・動産譲渡登記)とは?

ABL(Asset Based Lending)とは、主に企業が有する売掛債権や在庫動産などの事業用収益資産を担保にした融資制度です。

従来、企業が金融機関から融資を受ける場合、一般的に活用されている保全策は不動産担保でした。

なぜなら、不動産(土地、建物)は登記制度が整備されており権利関係を誰もが把握することができること、また、物理的に動かすことが難しく持ち逃げが不可能であるためです。

もっとも、バブル崩壊を契機に不動産の価格が大幅に下落し担保価値が低下した結果、企業は、必要とする資金調達が困難になったり、担保不足により既に融資されている資金を引き揚げられる状況が散見され、企業の資金調達に支障をきたすようになりました。

そのような背景の下に、不動産担保に過度に依存しない融資制度としてABLに注目が集まってきました。

ABLは上記の通り売掛債権や在庫動産などを担保に融資を受けるため、その売掛債権や在庫動産が担保に入っていることを公示する手続きが必要となります。

その手続きが下記に記載する、債権譲渡登記、動産譲渡登記となります。

債権譲渡登記とは?

債権譲渡登記とは、売掛債権などの債権の譲渡を登記によって公示し、その譲渡に第三者対抗要件を付与することを目的とする制度です。

債権譲渡登記をしておくことにより、仮にその売掛債権がさらに担保に入れられてしまったとしても、優先的にその売掛債権から回収を図ることが可能となります。

従来、債権譲渡を第三者に対抗するためには、第三債務者に対する確定日付のある通知・承諾が必要でした。

例えば、内容証明郵便で第三債務者に対して債権譲渡した旨を伝える行為が該当します。

もっとも、確定日付のある通知・承諾は公示機能が弱く、第三者が債権譲渡を把握することが困難でした。

そこで、不動産登記と同様に、債権譲渡についても登記制度を導入し、第三者が容易に債権譲渡を把握できるようになりました。

動産譲渡登記とは?

動産譲渡登記とは、企業が保有する在庫商品、機械設備、家畜などの動産を活用した資金調達の円滑化を図るため、企業が行う動産の譲渡について、登記によって第三者対抗要件を備えることを目的とする制度です。

もともと、動産の譲渡は、その動産の「引渡し」がなければ、第三者に対抗することが出来ませんでした。

しかし「引渡し」と言えど、指図による占有移転や占有改定など様々な対応があり、外見上明らかではない場合も多く、公示機能として不十分でした。

そこで、動産譲渡登記の制度を創設し、動産譲渡登記を行うことにより「引渡し」があったものとみなすことになりました。

その結果、第三者が容易に動産の譲渡を把握することが可能となり、動産を担保にした融資が注目されました。

ABLの手続きの流れ

・借り手企業から金融機関へのABLの利用についての相談【相談等】

・借り手企業によるABLを利用する融資の申し込み【融資申込み】

・金融機関と借り手企業との協議や金融機関内部での審査【審査等】

・担保目的物の評価【担保評価】

・金融機関と借り手企業の間でABL融資に関する契約の締結【契約締結】

・担保目的物についての動産・債権譲渡登記など【対抗要件具備】

・融資金の交付【融資実行】

・モニタリングやコベナンツによる管理【期中管理】

・担保目的物の処分による回収【処分・回収】

ご相談はエメラルド司法書士事務所へ

ABLに伴い発生する債権譲渡登記・動産譲渡登記は専門性が高く、すべての司法書士が対応できる業務ではありません。

さらにABLは債権額(極度額)が高額になることも高く、補正も許されない比較的難易度の高い業務です。

エメラルド司法書士事務所の代表司法書士河野は、債権譲渡登記・動産譲渡登記について多数の経験がございます。

今まで受任した債権譲渡登記・動産譲渡登記すべてにおいて、日程通り手続きを完了させてきました。

ご相談お待ちしております。