債務整理とは?

債務整理とは、借金を減額したり、支払いに猶予を持たせたりすることによって、借金のある生活から解放されるためのお手続きです。

債務整理の手続きには、以下の4つの手続きあります。

(1)過払い金請求

(2)任意整理

(3)民事再生

(4)自己破産

上記の多様な債務整理の方法の中から、相談者に最も適切な方針を選択し、手続きを履行していく必要があります。

それぞれの方法にメリット・デメリットがあるので、専門家に相談することをお勧めします。

過払い金請求とは?

過払い金請求とは、払いすぎていた利息を取り戻す手続きのことです。

長年、借金の返済を続けている方は過払い金が発生している可能性があり、取り戻した過払い金で借金を返済したり、減額することが可能です。

過払い金は、原則、債権者との最後の取引から10年が経過すると時効となります。

お早目のご相談をおススメします。

任意整理とは?

任意整理とは、お金を借りている方(債務者)と、お金を貸している方(債権者)が、利息の軽減などのために交渉することです。

具体的には、利息・損害金のカットの交渉、元本カットの交渉を行います。

債権者である貸金業者によりますが、元本カットは応じないことが多い印象です。

また、任意整理は自己破産と異なり債権者ごとに交渉が可能なので、効果が大きい債権者のみとお手続きをすることが可能となります。

民事再生とは?

個人再生とは、裁判所に再生計画の認可決定を受け、借金を大幅に減額してもらう手続きのことです。

自己破産は裁判所から免責決定されると、借金の支払義務がなくなります。

それに対し、個人再生では、減額された借金をおおむね3年かけて支払うことで、残りの借金については、支払い義務がなくなります。

自己破産と異なり、住宅ローンが残っている自宅については、住宅資金特別条項(住宅ローン条項)を利用できれば住宅ローンはそのまま返済を継続することで自宅を処分する必要が無いことが特徴です。

自己破産とは?

自己破産とは、借金の返済が出来なくなってしまったときに、裁判所に申し立て「免責許可」をもらい、借金の返済を免除してもらう手続きです。

原則借金を返済する必要が無くなりますが、未払い税金は支払い義務が残る点に注意が必要です。

自己破産のメリットは下記4点です。

 ①借金がなくなり、取り立てから解放される

 ②ある程度の財産は残すことができる

 ③手続き完了後の財産は一切回収されない

 ④無職の方や生活保護者でも利用できる

また、免責不許可事由に該当する行為によって借金を作った場合、「免責許可」がもらえない可能性があります。