相続関係説明図とは?

相続関係説明図とは、被相続人と相続人の関係を図にしたものです。

関係図があることで戸籍を確認する際に、関係性の把握が容易になりますし、実務上様々な相続手続きの添付書類として必要となるため作成が必要となります。

親子相続の場合は、比較的戸籍等で関係性を把握するのが容易ですが、 代襲相続が発生しているような場合には、戸籍等の量も膨大になるために関係性の把握が難しくなります。そのようなときに相続関係説明図があるととても便利です。

どんな時に必要になる?

下記のような状況で添付書類の一つとして必要になります。

①相続登記するとき

②金融機関で相続手続きするとき ※金融機関により異なります。

③遺産分割協議で遠縁の相続人と話をするとき  など

法定相続情報一覧図との違い?

法定相続情報一覧図とは、法務局の法定相続情報証明制度に基づき発行される書面のことで、相続の提出書類として利用されております。

法定相続情報証明制度とは、被相続人と相続人たちの関係を法務局に証明してもらう制度のことです。

この一覧図があれば、関係性が証明できるので戸籍謄本等の原本提出も不要になりますし、金融機関等で戸籍を確認してもらう際に、法務局作成の法定相続情報一覧図があれば原則戸籍の確認が不要になるため待ち時間も短くて済みます。

相続情報一覧図と相続関係説明図は異なりますので、相続関係説明図はあくまで戸籍謄本とセットで提出するもので原本の代わりとはならないことに注意が必要です。

当事務所へのお問い合わせ・ご依頼方法?

(1)お電話又はメール、LINEでお問い合わせください。

(2)面談日時を決め、事務所又は依頼者のご自宅で面談させていただきます。

(3)面談時に遺言内容をお伺いし、お見積書を後日発行致します。

(4)ご依頼の意思が確認できましたら、受任、着手致します。

※初回面談は無料となっております。土日祝日も対応しておりますので、お気軽にお問い合わせください。

手続の主な流れは?

(1)相続人の確定のために戸籍収集を行います

(2)すべて戸籍等がそろっており、法定相続人が全員揃っているか確認します

(3)被相続人の氏名・生年月日・死亡日・婚姻日・最後の本籍地など記入します

(4)相続人や被代襲者の氏名・住所・生年月日・死亡日等を記入します

手続の費用は?

相続関係説明図の作成は、他の業務と同時受任が基本となります。

当事務所は、相続人の人数により個別にお見積書させていただいておりますが平均22,000円~33,000円(税込)となります。

よくある質問

(1)相続関係説明図は必ず作成する必要はありますか?

アンサー 必ずではありません。不動産が遺産の中にある場合は、法務局の添付書類として必要になります。

遺産が銀行の預金のみの場合は、不要な場合や銀行所定の用紙に簡易記入で済む場合もございます。