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相続に基づく所有権移転登記とは?
不動産(土地・建物)の名義を、亡くなった被相続人の名義から相続した人の名義に変更することを相続登記といいます。
不動産の名義変更は、銀行の解約などと違いお金が入ってくる手続きではないため、後回しになりがちな手続きでもあります。
不動産登記をしないまま放置すると、いざ売却したい時などに手続きが大変なため、速やかに手続きすることを推奨しています。
ではなぜ相続登記を行う必要があるのか、どんな時に困るのか見ていきましょう。
どうして登記が必要なの?
相続登記をしなくても、現実問題としては自宅であればその建物に変わらずに住み続けていられるので、どうして登記手続きが必要なの?と思う方も多くいらっしゃいます。
まず、どんな時に困るのかについては下記になります。
(1)引っ越しや施設の入所で不動産を売却したいときに売却できない
(2)遺産分割協議で不動産を取得する相続人を決めないままで共同相続人が1人でも亡くなると、次の相続が発生し相続関係が複雑になる
(3)第三者に対抗するために、登記が必要になる。
(2018年の法改正)遺言相続の場合になりますが、遺言で不動産を相続した人は、法定相続分を越えて相続した部分については、登記による対抗要件を備えなければ第三者に所有権を主張することができないものとされました。
当事務所へのお問い合わせ・ご依頼方法?
(1)お電話又はメール、LINEでお問い合わせください。
(2)面談日時を決め、事務所又は依頼者のご自宅で面談させていただきます。
(3)面談時に相続内容をお伺いし、お見積書を後日発行致します。
(4)ご依頼の意思が確認できましたら、受任、着手致します。
※初回面談は無料となっております。土日祝日も対応しておりますので、お気軽にお問い合わせください。
手続の主な流れは?
① 面談時にご依頼内容や相続の詳細な内容をお伺いします。
② お手続・登記に必要な書類についてご説明を致します。
③ 当事務所の報酬及び登録免許税などの費用のご説明を致します。
④ ご依頼頂く場合は、登記用委任状にご印鑑(ご実印)を頂きます。
⑤戸籍収集を行い、法定相続人を確定致します。
⑥遺産分割協議書を作成し、法定相続人全員に署名・実印にて押印いただき必要書類を受領致します。
⑦お会いできない法定相続人の方には、電話で本人確認及び意思確認をさせていただいております。
⑧登記に必要な書類が整いましたら、法務局へ申請致します。
⑨登記完了後、ご相続書類一式をお引き渡しさせて頂き、ご費用のご精算をさせて頂きます。
⑩ご郵送でのお引き渡しをご希望の場合には、先にご請求書をお送りさせていただき、ご費用のお振り込みを確認次第、書留郵便等によりお引き渡しをさせて頂きます。
必要な書類は?
(1)被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本等※代襲相続の場合など必要な書類はケースにより異なります。
(2)相続人全員の現在戸籍
(3)相続人全員の印鑑登録証明書
(4)被相続人の住民票の除票
(5)不動産受け取り相続人の住民票
(6)遺産分割協議書
(7)司法書士への委任状
(8)不動産の固定資産税評価証明書
手続の費用は?
相続登記は比較的ベーシックなケースから、複雑なケースもございますので個別にお見積りさせていただいております。
平均額は、登記報酬のみで10~20万円(税込)となっております。