1.相続放棄の概要

相続放棄とは、相続が発生した場合に被相続人(亡くなった人)の住所地を管轄する家庭裁判所に申述をすることで「初めから相続人ではなかった」という効果をもたらす手続きです。

「相続分の放棄」とよく勘違いされている方を多くお見掛けしますが、相続分の放棄は遺産分割協議の場で「わたしは財産を相続しない」旨を決めることを指します。

「相続分の放棄」は、相続人間でのみ有効なもので、家庭裁判所で行う相続放棄とは意味合いが異なります。

相続放棄の期限は、原則として被相続人が亡くなって相続が発生したことを知ってから3か月以内です。

あくまで知ったときが起算点なので、死亡日から3か月に限らないことがポイントです。

ですが、すでに相続放棄の意思が固まっている場合は、死亡日から3か月以内に行うほうが良いでしょう。

三か月経過前と経過後では、相続放棄の難易度が変わってくるので、早めにお手続きをすることをお勧めいたします。

当事務所代表は三か月経過後の相続放棄申述書作成経験が多数ございますので、まずはお気軽にご相談ください。

2.相続放棄の費用・必要書類

2-1.ご自身でお手続きする場合の費用・必要書類

自分で相続放棄の手続きをする場合は、下記のものが必要になりますがおおよそ3,000円~5,000円程度(※1)で手続きが可能です。

1.収入印紙800円分

2.被相続人の住民票除票(300円程度・市区町村により異なる)

3.被相続人と申立人(相続放棄する人)の戸籍謄本(各450円)

4.被相続人の除籍・改製原戸籍謄本等(750円)

5.返送書類用切手代(400円~600円前後)

6.持参する場合の裁判所までの交通費など

​なお、相続関係等により別途必要書類も発生します。

※1 相続関係により、取得書類増加で実費が増える場合もあるためあくまで目安となります。

2-2.エメラルド司法書士事務所に依頼した場合の報酬

当事務所では、基本的に55,000円(税込)にて承っております(実費は別途頂戴します)。

上記「基本的に」とは、難易度の高い相続放棄手続きを除くという意味合いです。

・親の借金を相続したくない

・故人に借金がどれくらいあるか調べてから相続放棄したい

・手続きが不安だからお願いしたい

・平日は会社なので、すべてお願いしたい

など、どのような相談も対応可能です。

面談回数は無制限となっておりますので、追加料金が発生することは基本的にございません。

経験豊富な司法書士が対応いたしますので、お気軽にご相談ください。

2-3.司法書士・弁護士に依頼した場合の報酬の相場

・司法書士の相場目安 →  約5万円~10万円

・弁護士の相場目安  →  10円~15万円

司法書士等の専門家に相続放棄を依頼する場合、相続放棄の期限で内であるか特殊な事情があるか等で難易度が変わります。

また、報酬と別に実費が発生いたしますのでご注意ください。

弁護士は、司法書士と比較し少し割高な印象です。

すでに紛争が起こっている、放棄するかどうか悩んでいるので法律相談もしたいという場合、最初から弁護士に相談することをおすすめします。

※上記報酬はあくまで当事務所が調査した相場であり、各司法書士事務所、法律事務所によって報酬は異なります。

3.相続放棄の手続きの流れ

青色…お客様にお手伝いしていただくもの 

緑色…当事務所が対応するもの

【お手続きの流れ】

(1)ご面談

   当事務所は完全無料でご面談を承ります。出張面談も無料です。

   オンライン面談も対応しております。

(2)必要書類の収集

   ご依頼いただける場合、戸籍などの必要書類の収集が始まります。

(3)相続放棄申述書作成

   裁判所に相続放棄する旨を伝えるため、当事務所で相続放棄申述書を作成いたします。

(4)申述書に署名・捺印

   申述書をお送りいたしますので署名・捺印をお願いします。

   署名捺印箇所に付箋を貼ってお送りします。

(5)管轄の家庭裁判所に申述書と必要書類を提出

   当事務所で記載漏れが無いか確認後、家庭裁判所に申述書と必要書類一式を提出いたします。

(6)家庭裁判所からご依頼者様に届いた照会書を記入し返送する

   照会書はご依頼者様本人が記入する必要がございます。

   当事務所では、照会書のチェックも対応いたします。

(7)家庭裁判所からご依頼者様に申述受理書が届くので受け取る

   これで相続放棄のお手続きは完了となります。

4.相続放棄の効果

家庭裁判所で相続放棄をした場合は、はじめから相続人ではなかったことになります。

そのため、借金を相続しなくなるため支払う必要が無くなる半面、銀行預金や不動産などの財産も一切相続できなくなります。

相続放棄申述書を家庭裁判所に提出する前に、財産についてしっかり調査することが重要となります。

5.合わせて読みたい相続放棄Q&A

Q1.被相続人の財産を使ってしまったが、相続放棄できる?

A.相続放棄できない可能性があります。財産を使った行為から、相続することを認めたと判断される可能性があるためです。

Q2.数年前に死亡した、疎遠だった父親の相続放棄はできる?

A.できる可能性がございます。しかし三か月経過しており、上申書(事情説明書)を書く必要があるため、専門家にご相談することをお勧めします。

Q3.相続放棄の申述が不受理だった場合、再度相続放棄の手続きできる?

A.できません。被相続人に借金が沢山あり、相続放棄手続きに失敗したら取返しがつかない場合は、特に専門家にご相談することをお勧めします。

Q4.私が相続放棄したら、その財産は誰が引き継ぐの?

A.相続人には順位があり、次順位の相続人が財産を引き継ぐことになります。

Q5.相続人の全員が相続放棄したら、被相続人の財産はどうなるの?

A.相続人不存在ということになり、相続財産管理人の選任を裁判所に申し立てることができるようになります。

Q6.相続放棄すると、相続税の基礎控除はどうなるの?

A.相続放棄は相続税の基礎控除に影響を与えないため、相続放棄が無かったものとして法定相続人を数えることになります。

Q7.相続放棄しても、相続財産の管理責任があるって本当?

A.本当です。相続放棄したからといって、全くの無関係者になるわけではありません。