遺産分割協議書とは?

遺産分割協議書とは、相続人全員で財産の分け方について話し合い、合意した内容を文書にしたものです。

遺言相続(遺言ある相続)で割合指定ではない場合は、遺産分割協議は原則不要です。

遺産分割協議には相続人全員の参加が絶対条件で、相続する不動産や金額、割合等を決めていきます。

それでは早速、細かい流れを解説致します。

相続人全員が、実印を押印して印鑑登録証明書を添付する

遺産分割協議書の書式に明確な書式はありません。

内容についても、相続人全員が合意しているのであれば法定相続分に沿っている必要も原則ありません。

そして相続人全員が署名し、実印で押印する必要があります。

よく質問されますが、全員が同日に署名・押印する必要はありません。郵送で持ち回りし、署名・押印しても構いません。

遺産分割協議書に記載する内容

遺産分割協議で合意が得られたら、遺産分割協議書を作成します。

下記の項目は必ず確認・記載しましょう。

  • 被相続人の名前と死亡日と最後の本籍地
  • 相続人が全員参加したことを確認する文言又は相続人目録
  • 相続財産の具体的な内容(預金の場合は銀行名・支店名・口座番号など)※割合を決める場合は残高など金額は書かなくて構いません。
  • 相続人全員の名前・住所(印鑑登録証明書と同じ)と実印での押印、合意した日付

協議書と協議証明書の違い!

協議書には、主に2種類あり、①遺産分割協議書と②遺産分割協議証明書があります。

遺産分割協議書  とは・・・相続人全員が署名・押印したもの。一人でも欠けていたら効力がない。

遺産分割協議証明書とは・・・相続人が各々署名・押印したもの。法定相続人全員分揃って効力を生じる。

協議書と協議証明書のメリット

遺産分割協議書で作成するメリット

★一枚(複数枚の場合もあります)で効力が発生するので、法定相続人が少人数の場合や、一同が集まれる場合は作成が簡単。

遺産分割協議証明書で作成するメリット

★相続人が遠方にいる場合や大人数の場合に、同時に郵送して作成できるので時間がかからない。

亡くなった方名義の銀行口座の解約や、不動産の名義変更(登記手続き)の際に、この協議書や協議証明書を使用して手続きを行います。

エメラルド事務所へ依頼するメリット!

(1)お話合い(遺産分割協議)で決まった内容を正確に法的文言へ変換し遺産分割協議書を作成致します。

事前にこのような相続では、この個所を重点的に話し合って決めてくださいなど決めること事項を作成することも可能です。

遺産分割協議で決めるべき内容は、基本的なものからケースによる細かい部分まで多岐にわたります。1回の話し合いで不備なくすべて決めることが大切です。

(2)決めた内容に沿った名義変更やお口座解約などもすべてご依頼いただけます。

遺産分割協議書の作成は、後々のトラブルを防止することも目的としておりますが、あくまで途中経過で必要になるものでもありその後の手続きとしてより複雑な不動産登記や銀行の解約などが待っています。

せっかく作成した遺産分割協議書が、手続きでは使えないとなってしまうと非常に残念です。

当事務所は、相続手続きの経験豊富な専門家がそろっており実務上一番合理的な文言で協議書を作成致しますので不備の心配はほとんどありません。(今まで再作成が必要になったケースは0です)安心してご依頼いただけます。

(3)必要書類のご案内や郵送手続きも当事務所にご依頼いただけます。

相続人が親子などでご同居の場合は、遺産分割協議書の署名押印も比較的スムーズです。

ですが、兄弟相続やすでに社会人で子供が別で家を持っている場合は郵送での手続きがスムーズです。

この場合、どの場所に署名してほしい、ここを確認してほしいなど細かくわかりやすくお伝えし、ご郵送手続きをさせていただきます。郵送手続きのみでお会いできないご相続人の方にはお電話により、司法書士・行政書士による本人確認をさせていただいております。

よくある質問

(1)遺産分割協議書は何枚でも作成できますか?

はい。可能です。1枚でも相続人様の人数分でも作成いただけます。

すべて原本で保管をご希望の場合は、人数分作成を推奨致します。

(2)遺産分割協議はやり直しもできますか?回数制限はありますか?

遺産分割協議は、全員の合意があれば何度でもお話合い可能です。

(3)認知症の相続人も遺産分割協議に参加できますか?

場合によりますが、難しいケースが多いようにお見受けします。原則できないと考えていただいて構いません。

認知症であるということだけで直ちに遺産分割協議を行えないわけではありませんが、有効の意思表示ができない(意思能力を欠く)と判断される場合は成年後見人選任が必要となります。