公正証書遺言作成サポート

「公正証書遺言」とは、法律のスペシャリストである公証人が遺言の法的有効性を最終チェックし、公証役場にて原本を保管する遺言を指します。

家庭裁判所での検認手続きが不要であり、改ざん紛失のおそれが無いことが特徴となります。

近年、終活ブームやコロナ禍の影響もあり、公正証書遺言を作成する方が増加しています。

直接ご自身で公証人と打ち合わせを行い公正証書遺言を作成することも可能ですが、公証人は遺言内容に関してコンサルティングを行うことはありません。

そのため、遺言内容について相談したい方や相続人間で揉めない遺言書の作成を希望する方は、当事務所にコンサルティングを依頼する傾向があります。

当事務所に依頼して良かったとおっしゃる方が多いポイントは次の5つです。

1.自分で戸籍謄本などの必要書類を収集をしなくて良い

2.施設に入っていても、出張での作成を手配してくれるので作成できる

3.予備的遺言も考えて作成するため、財産を残したい人が先に亡くなっても撤回の必要がない

4.遺言ができるまでに何度も案文を作成でき、相続で揉めない付言事項を一緒に考え提案してくれる

5.遺言執行(遺言の実現)がスムーズになる(実際に遺言の効力が発生した後の流れが把握できます)

遺言の相談も初回は無料で行っています。

お気軽にお問い合わせください。

自筆証書遺言のリーガルチェック・案文作成

自筆証書遺言とは、一番費用が安価で必要書類も不要な作成方法です。

紙とペンさえあれば作成可能ですが、以下のような注意点もございます。

・要件を満たさず無効となる可能性

・書き間違える可能性

・紛失改ざんの可能性

・原則、裁判所の検認手続きが必要

当事務所では、費用は押さえたいので公正証書にすることは考えていないけど法的に問題ないか不安・・・という方のためにリーガルチェックも行っております。

お気軽にお問い合わせください。

遺言執行者就任

「遺言執行者」とは、遺言者の方が亡くなった後、遺言の内容を確実に実現するために相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする人(または法人)のことです。

遺言執行の流れ【公正証書遺言の場合】

①ご相続人、またはお世話をしている方から遺言者がなくなった旨の連絡がきます。

②遺言者の法定相続人を調査致します(戸籍謄本等の収集業務)

③法定相続人や受遺者の方に遺言書の写しと共に『遺言執行者就任通知』を送付いたします

④相続財産の調査を行い、遺産目録を作成し法定相続人や受遺者の方に交付します。 

⑤不動産の名義変更、銀行口座の解約・払戻し、株式・自動車の名義変更等を行います

⑥すべて完了したら、法定相続人や受遺者の方に『遺言執行業務終了報告』を行います。

遺言執行は、近年法改正があり権利義務が強化されました。

執行の流れは非常に複雑で、民法に沿って行う必要がございます。

当事務所 では、遺言作成時から遺言執行者を受任することが可能です。

また、法定相続人や受遺者の方がすでに遺言執行者になっている場合も事務の補助を受任いたします。

すべてのお手続きを代行致しますのでお気軽にお問い合わせください。

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