いつから始まるの?

令和5年4月27日に施行予定です。

どんな制度なの?

都市部への人口移動や人口の減少・高齢化の進展などを背景に、土地の利用ニーズが低下する中で土地所有に対する負担感が増加しており、相続された土地が所有者不明土地の予備軍となっていると言われています。

そこで、所有者不明土地の発生予防の観点から、相続などによって土地の所有権を取得した相続人が、法務大臣(窓口は法務局です。)の承認により、土地を手放して国庫に帰属させることを可能とする制度が新たに創設されました。

令和5年4月27日施行予定です。

誰が申請できるの?

基本的に、相続や遺贈によって土地の所有権を取得した相続人であれば、申請可能です。制度の開始前に土地を相続した方でも申請することができますが、売買などによって任意に土地を取得した方や法人は対象となりません。

また、土地が共有地である場合には、相続や遺贈によって持分を取得した相続人を含む共有者全員で申請していただく必要があります。

どんな土地でも引き取ってくれるの?

次のような通常の管理又は処分をするに当たって過大な費用や労力が必要となる土地については対象外となります(要件の詳細については、今後、政省令で定められる予定です。)。申請後、法務局職員等による書面審査や実地調査が行われます。

〈国庫帰属が認められない土地の主な例〉

・建物、工作物、車両等がある土地

・土壌汚染や埋設物がある場合

・危険な崖がある土地

・境界が明らかでない土地

・担保権などの権利が設定されている土地

・通路など他人による使用が予定される土地

手続きを利用するのにお金は掛かるの?

申請時に審査手数料を納付いただくほか、国庫への帰属について承認を受けた場合には、負担金(10年分の土地管理費相当額)を納付いただく必要があります。具体的な金額や算定方法は、今後、政令で定められる予定です。

お手続きの流れ

①承認申請

 ・相続等によって土地を取得した相続人が申請

 ・共有地の場合は共有者全員で申請

 ・申請書及び添付書類の提出

 ・審査手数料の納付

②法務大臣(法務局)による要件審査・承認

 ・書面審査や実地調査などの要件審査の実施

 ・要件を満たす場合は、法務大臣が承認

 ・承認の場合、負担金の額を通知

③申請者が負担金を納付

  ※ 通知を受け取ってから30日以内

④国庫に帰属