公正証書遺言とは?

公正証書遺言とは民法に定められた遺言の方式です。

公証役場で証人立会いのもと、遺言を作成するため遺言により争いが発生する可能性を少なくできます。

終活という言葉が普及した今、遺言書を書く方が増えていますが、自筆証書遺言を残していても要件の不備により、結果として遺産分割協議(相続人の全員の話し合い)が必要となる例が多くみられるのが現状です。

当事務所の代表、中村は遺言・遺言執行を専門に行っており数百件の遺言作成に携わってまいりました。

遺言の作成から、執行(相続発生後の遺言内容の実現)まですべて当事務所で行います。

また、公正証書遺言があると相続発生後の手続きもスムーズに進められます。

公正証書遺言は、自筆証書遺言に比べ費用や時間はかかりますが、法的に有効か、書き方は大丈夫なのか等の心配も起こりませんし、何より明確で正確に作成できます。

当事務所へのお問い合わせ・ご依頼方法?

(1)お電話又はメール、LINEでお問い合わせください。

(2)面談日時を決め、事務所又は依頼者のご自宅で面談させていただきます。

(3)面談時に遺言内容をお伺いし、お見積書を後日発行致します。

(4)ご依頼の意思が確認できましたら、受任、着手致します。

※初回面談は無料となっております。土日祝日も対応しておりますので、お気軽にお問い合わせください。

手続の主な流れは?

推定相続財産を確定させる

財産という言葉でイメージさせるものは多岐にわたりますが、相続させる上では一身専属権(被相続人でなければ達成できないもの)を除くもので、一般的には不動産や銀行預金、株式、自動車などです。

初めにメモ帳などに、財産を書き出し簡易の財産目録を作成しておくと遺言作成がスムーズになります。

②何を、誰に、相続させるか決める。

財産の把握ができたら、何を誰に相続させるか、または遺贈するか決めます。

文言としては推定相続人に何かを残す場合は『相続させる』、その他の親族や団体に寄付する場合は『遺贈する』『寄付する』などとなります。

財産を特定し、『下記記載の自宅不動産を○○に』などと書くこともできますし、『一切の財産を○○に』など、包括的な記載も可能です。

③遺言内容に必要な書類を収集する。

④当事務所が遺言案を作成致します。

⑤納得のいく遺言が完成したら、公証役場で本作成を行います。

公証人は元裁判官や検察官などの法律のスペシャリストです。

基本的には内容を決定した後で、当事務所が打ち合わせや必要書類の提出を行いますので遺言者様には当日まで公証役場に行っていただくことはございません。

~本作成~

立ち会う人 公証人・遺言者・証人2名

①遺言者の確認

②遺言内容を読み上げる

③適宜、公証人より質問

④内容に間違いがなければ、遺言者→証人の順に署名・押印(遺言者様はご実印、証人は認印です)

④正本・謄本を各1部受け取る

⑤公証役場御手数料を現金でお支払いし、終了 ※カード払いはできません。

なお、公証役場お手数料は当事務所の担当者が事前にお知らせいたします。

必要な書類は?

・遺言者の印鑑登録証明書(必ず3か月以内)

・遺言者と相続人の続柄がわかる戸籍謄本・住民票(本籍記載)

・相続人以外に遺贈・寄付する場合は、その方の住民票(本籍記載)や法人の履歴事項全部証明書等

・財産に不動産がある場合は登記事項証明書又は登記情報サービス、固定資産評価証明書や名寄帳など

・銀行預金を詳細に記載する場合は、通帳の写し等もあると尚良い(銀行名や支店名がわかるもの)

・遺言執行者の情報(法人の場合は履歴事項全部証明書、自然人の場合は住民票など)

・証人の情報(運転免許証の写しなど)

※あくまで一般的な必要書類です。遺言内容により、変動いたします。

手続の費用は?

公正証書遺言を専門家に依頼し作成する場合、必要な費用は2種類ございます。

(1)公証役場のお手数料

遺言公正証書の作成手数料は、遺言により相続させ又は遺贈する財産の価額を目的価額として計算します。遺言は、相続人・受遺者ごとに別個の法律行為になります。数人に対する贈与契約が1通の公正証書に記載された場合と同じ扱いです。したがって、各相続人・各受遺者ごとに、相続させ又は遺贈する財産の価額により目的価額を算出し、それぞれの手数料を算定し、その合計額がその証書の手数料の額となります。
 遺言者が病気等で公証役場に出向くことができない場合には、公証人が出張して遺言公正証書を作成しますが、この場合の手数料は、遺言加算を除いた目的価額による手数料額の1.5倍が基本手数料となり、これに、遺言加算手数料を加えます。この他に、旅費(実費)、日当(1日2万円、4時間まで1万円)が必要になります。作成された遺言公正証書の原本は、公証人が保管しますが、保管のための手数料は不要です。

(日本公証人連合会HPより)

(2)専門家の報酬

当事務所は、遺言者様のご希望に出来るだけ添えるよう2種類のプランを用意しております。

〇公正証書遺言シンプルプラン・・・・・・99,000円(税込)

①必要書類の収集②公証役場との打ち合わせ

内容は決まっており、上記のみご依頼いただく場合にご選択ください。

〇公正証書遺言作成ベーシック・・・・・・220,000円(税込)

①遺言専門司法書士・行政書士による内容のコンサルティング②仮の遺言(案文)何度でも作成

③必要書類の収集④公証役場との打ち合わせなど公正証書遺言作成に必要な一切を受任致します。

よくある質問

(1)公正証書遺言にする、メリットが知りたいです。

  • 遺言が要件不備で無効にならない
  • 遺言を紛失や偽造を防止できる
  • 自分で書かなくて良い
  • 相続開始後、相続人で話し合う必要がない
  • 法定相続人以外の人に遺産を残せる
  • すぐに相続手続きを開始できる

(2)公正証書遺言を作ったほうが良い人はいますか?

  • 子供同士が不仲な方
  • 子供がいない方
  • 子供同士の最終学歴に差がある方
  • 内縁の夫や妻がいる方
  • 離婚していて、異父兄弟や異母兄弟の子供がいる方
  • 法定相続人以外に遺産を残したい方
  • 遺産をあげたくない法定相続人がいる方
  • 兄弟相続になることが推定される方

(3)証人になれない人はいますか?

・未成年者・遺言者の推定相続人・受遺者とその配偶者、子・孫・父母・祖父母などの直系血族・公証人の配偶者・4親等以内の親族・書記・雇人  です。

当事務所は、守秘義務のある資格者による証人業務も行っております。

当事務所の報酬は、1名あたり11,000円(税込)固定となっており、法定人数である2名をご用意いたします。

(4)専門家に依頼するメリットを教えてください。

私たち専門家が、公正証書遺言の作成を支援する場合は、公証役場との打ち合わせや必要書類の作成等もすべて行います。※印鑑登録証明書等一部ご自身でご取得いただく書類もございます。

そのため、最低限の外出で本作成まで可能ですし、内容のコンサルティングも行えますので遺言内容がまだ決まっていない方も一度ご相談ください。