そもそも古物商の許可とは何?

中古品の転売ビジネス(リサイクルショップの経営や、中古医療機器などの仕入れ販売など様々)を行う場合は、原則として古物商許可(法人・個人問わず)を取らないといけません。

中古品の転売ビジネスは、古物営業法という法律を守る必要があり、正しく知らないと思わぬトラブルを引き起こす可能性があります。

街中には、たくさんのリサイクルショップや古着や、古本屋などがあふれていますが、それらのお店はすべて、古物商許可を取って営業しています。

古物商許可申請に必要な書類一覧

(個人の場合)

①古物商許可申請書

⓶誓約書

③略歴書

④住民票

⑤身分証明書(役所で取得)※運転免許証等ではありません

⑥その他適宜必要になる書類(URLに関する資料や、業務用施設に関する書類として古物の販売や取引に使用する業務用施設の賃貸契約書、施設の所有権証明書、使用許可証などが必要になることがあります。)

(法人の場合)

①古物商許可申請

⓶誓約書

③略歴書

④住民票

⑤身分証明書(役所で取得)※運転免許証等ではありません

⑥定款の写し

⑦法人の登記事項証明書

⑧その他適宜必要になる書類(URLに関する資料や、業務用施設に関する書類として古物の販売や取引に使用する業務用施設の賃貸契約書、施設の所有権証明書、使用許可証などが必要になることがあります。)

期間や費用はどのくらいかかるの?

申請から40日程度で審査が終了します。

意外と処理期間が長いので、早め早めの準部が大切です。

費用は①警察へ支払う手数料19,000円+プレート代2,000円程度 ⓶行政書士に依頼する場合はその報酬(当事務所の場合、片道1時間以内の管轄の場合は50,000円(実費別)になります。)

提出先はどこ?事前に相談もできる?

申請先となる警察署は、主たる営業所の所在地を管轄する警察署です。

近年、1つの都道府県にて古物商許可を取得するだけで、複数の都道府県で営業所を設置できるようになりました。

古物商許可を申請を行う段階で、複数の都道府県に複数の営業所を設置する申請もできます。

その際は、主たる営業所を1ヶ所決めて、その主たる営業所の所在地を管轄する警察署にて申請すればOKです。

なお、事前に警察署に電話し不明点の問い合わせも可能ですが、お近くの行政書士事務所にて相談するとスムーズかと思われます。

当事務所も古物商許可申請を受任しております!

お気軽にお問い合わせください。(TEL 0297-85-2220)