相続が発生した・・おおまかな流れを把握しましょう。

1)年金・健康保険等の公的手続き

  • 年金は2種類あり、手続き期間が異なります。まず、年金の種類を確認しましょう。
  • 国民年金の場合は亡くなった日から14日以内
  • 厚生年金の場合は亡くなった日から10日以内
  • お近くの年金事務所で年金受給停止手続が必要です。コロナ禍により予約が可能な場合もあるため、まずは年金事務所に相談しましょう。
  • 被相続人が国民健康保険や後期高齢者医療保険加入者の場合は、亡くなった日から14日以内に市区町村に保険証を返納しましょう。
  • 被相続人が会社員の場合は、手続の方法を勤務先の会社に確認しましょう。

(2)死亡保険金の請求手続き

  • 被相続人が死亡保険に加入していた場合、死亡保険金の受取が発生します。
  • 保険会社によって異なりますが、原則としては受取人指定の保険が多く、妻○○など、別個独立の財産として受け取る場合は、単独で請求が可能です。(ほかの法定相続人の同意などは不要)また、万が一相続放棄した場合も、別個独立財産の場合は、受領が可能です。
  • また2021年7月より、生命保険協会の一括照会も開始しました。相続人の方がの負担がぐっと減る制度ですので、ぜひご確認ください。

(3)法定相続人の確定のための戸籍謄本調査

  • 不動産の登記や銀行の手続き等、相続における手続きには、法定相続人を確定が必要です。
  • まずは、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍を集めることを目標にしましょう。
  • 最初は、亡くなった時点で本籍のあった市役所に行き(又は郵送)、『相続手続きに使うのであるもの全て下さい』と伝えましょう。
  • 最初は自分でやっていようと思っていたけど、あまりに難しく断念しましたといって、ご依頼される方はとても多いです。
  • 弊所は、1通2,000円+実費で戸籍の取集をオプションで付けることが可能です。お気軽にお問い合わせください。

(4)遺言書の確認

  1. 自筆証書遺言
    ご自身で手書きで作成された場合は、自宅のタンスの中や、法務局に保管されている可能があります。また、実務上たまにあるのが被相続人名義の銀行の貸金庫の中にあるケースです。なお、貸金庫の開扉は、法定相続人全員で行う作業なので保管先には推奨できません。自筆証書遺言の書き方はこちら
  2. 公正証書遺言
    公証役場で公証人に遺言を作成してもらった場合は、謄本と正本が手元に残ります。一般的には、遺言者又は、遺言執行者が保管しています。 公正証書は、家庭裁判所での検認手続きは必要ありません。検索は全国の公証役場でできます。公正証書遺言の作成方法はこちら
  3. 公正証書遺言と自筆証書遺言の違いはこちらで紹介しております。

(5)遺産の調査

  • 被相続人と同居の親族がいる場合は、どこに何を保管しているかわかりますが本人や家族も忘れている口座があった!なんてこともよくございます。
  • まず銀行にある金融資産については、①自宅内の通帳を調べる②郵便物を調べる③スマホ内の銀行や株アプリを確認する。この3つが大切です。
  • また、メガバンクやゆうちょ銀行など、持っている可能性が高い銀行へ、口座照会を行うこともおすすめです。
  • 次に株式など、証券会社に保管されているものは、証券保管振替機構《別名:ほふり》で調査しましょう。
  • 次に不動産については、権利証を確認したり、市役所から名寄帳を取得するなどして、土地や建物を特定しましょう。自宅だけが財産だと思っていたら、田んぼや畑を持っていたケースはとても多いです。

このような手続きも全てエメラルド司法書士・行政書士事務所で代行可能です。お気軽にお問い合わせください。

(6)相続するか否か選択する

  • 相続放棄や限定承認を行う場合には、原則相続開始を知った日から3か月以内に家庭裁判所で手続きを行う必要があります。相続放棄のやり方はこちら

相続放棄:被相続人の財産を一切引き継がない方法。相続放棄がなされると、初めから相続人ではなかった効果が得られる。単独で手続きが可能です。

限定承認:被相続人の借金がどの程度あるか不明であり、プラスの財産が残る可能性もある場合に、相続人が相続によって得たプラスの財産の限度で被相続人のマイナスの財産の負担を引き継ぐ方法。法定相続人全員で行います。手続きが煩雑なため、専門家へ依頼するケースが多いです。

単純承認:相続人が被相続人のプラスの財産やマイナスの財産の権利義務をすべて引き継ぐ方法。

上記の相続放棄や限定承認を行わなかった場合には、自動的に単純承認をしたものとみなされます。

相続放棄の記事はこちら

相続放棄をしたい。何をすればいいの?

相続放棄の費用について

(7)遺産分割協議(お話合い)を行う※相続することを決めた場合↓

  • 遺言書のない場合、遺産分割協議(お話合い)を行います。
  • 遺産分割協議とは、簡単に言うと《誰が何を相続するか決めること》です。
  • お話合いといっても直接会って話すことは要件ではありません。電話でのご連絡でお話合いすることもできます。
  • ただし、一人でも除く遺産分割協議はできません。全員の同意が必要です。
  • 遺産分割協議がまとまったら、全員の署名・実印で押印済みの遺産分割協議書を作成します。
  • 全員が原本を持ちたい場合は、人数分の作成が必要です。
  • 遺産分割協議書の作成方法はこちら

(8)銀行の預貯金・株式等の解約や名義変更

預金の解約は、各銀行所定の相続手続き依頼書で行います。

必要書類は銀行により異なりますが主な必要書類は以下になります。

《遺産分割で専門家に依頼する場合》

①被相続人の出生から死亡の戸籍

②相続人の現在戸籍

③遺産分割協議書

④相続人全員の印鑑登録証明書 代表相続人がいる場合、代表相続人の印鑑登録証明書は3か月以内

⑤代表相続人からの委任状

⑥通帳やキャッシュカード、貸金庫の鍵

遺言相続で遺言執行者がいる場合》

①被相続人の最後の戸籍謄本 亡くなったことがわかるもの

②受け取る相続人の現在戸籍

③公正証書遺言又は自筆証書遺言及び検認済み証

④遺言執行者の印鑑登録証明書

⑤遺言執行者のその他資料 法人の場合は履歴事項全部証明書等

⑥通帳やキャッシュカード、貸金庫の鍵

ほかにも遺言内容や銀行規定により、異なる書類が必要となることがございます。

エメラルド司法書士・行政書士事務所には、銀行手続きのプロフェッショナルがおりますのでお気軽にご相談ください。

(9)不動産《土地や建物》の相続登記

被相続人名義の不動産がある場合は、不動産の相続登記が必要です。

不動産の相続登記は、不動産の所在地を管轄している法務局で行います。

(10)相続税申告書の作成、相続税の申告・納付

  • 遺産額が一定額を超えるようであれば、相続税の申告、納付が必要になります。
  • 相続開始を知った日の翌日から10か月以内に行います。

※弊所提携の税理士が行います。

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