まず、遺言書がない場合は【法定相続】といって民法に規定された法定相続人全員で遺産分割協議を行う必要があります。(調わない場合は調停等別の手続きもございますが省略します)

遺産分割協議というと難しく聞こえますが、簡単に申し上げると【相続人全員で相続財産について話し合うこと】です。

遺産について、誰が何を取得するか話し合って決めることを遺産分割協議と言います。

お話合いといっても、実際に会えなくても構いません。

協議は、お話合いが成立すれば有効ですが実務上は『遺産分割協議書』や『遺産分割協議証明書』を作成し、手続きすることが一般的です。

協議書には、主に2種類あり、①遺産分割協議書と②遺産分割協議証明書があります。

遺産分割協議書  とは・・・相続人全員が署名・押印したもの。一人でも欠けていたら効力がない。

遺産分割協議証明書とは・・・相続人が各々署名・押印したもの。法定相続人全員分揃って効力を生じる。

遺産分割協議書で作成するメリット

★一枚(複数枚の場合もあります)で効力が発生するので、法定相続人が少人数の場合や、一同が集まれる場合は作成が簡単。

遺産分割協議証明書で作成するメリット

★相続人が遠方にいる場合や大人数の場合に、同時に郵送して作成できるので時間がかからない。

亡くなった方名義の銀行口座の解約や、不動産の名義変更(登記手続き)の際に、この協議書や協議証明書を使用して手続きを行います。

ご自身で遺産分割協議書、証明書を作成することも可能ですし、司法書士、行政書士等の専門家に依頼することも可能です。

ぜひ一度、弊所にご相談ください!