• 夫婦間に子供がいない方 

夫婦間に子どもがいない場合は、相続発生時に両親が亡くなっていると法定相続人は配偶者と兄弟姉妹になります。

兄弟姉妹は、遺留分がない為、すべてを妻に相続させる旨を遺言書で残してあれば、銀行の預金解約や相続による不動産の名義変更(共有以外)などはすべて配偶者がひとりで手続き出来ます。

ご夫婦の場合、ご自宅の名義人(所有者)が、どちらか一方の単独名義又は、妻と夫の共有名義にしているケースをよくお見かけします。

その際、どちらか一方が他界し、遺言書がないと以下のような問題が発生することが多いです。

体が不自由になり自宅での生活が難しくなったが、遺産分割協議がまとまらず自宅を売却出来ないため施設費用の捻出ができない』

最近、このようなご相談はとても多いです。

配偶者と兄弟姉妹でのご相続は、長期化する蓋然性が高いため特にご注意ください。

  • 夫婦間に子供がいない方で、すでに配偶者が他界されている方

相続が発生したときは、被相続人も高齢なことがほとんどです。

そのため、両親は既に他界しており、兄弟姉妹での相続になることが多いでしょう。

また、被相続人より兄弟姉妹が先に亡くなっており、甥や姪に代襲相続が発生していることも多いため、面識のない相続人が増え遺産分割協議が調わず、大事な遺産がうまく渡せないことが多いケースです。

ご相談にくるお客様の中には、兄弟姉妹には遺留分がないことをご存じで、そのことを法定相続分がないと勘違いしている方をよくお見受けします。

兄弟姉妹が数人いれば、中には疎遠の兄弟姉妹もいます。特に仲の良い身近な一人の兄弟姉妹にすべてあげたいと思っている方は多いです。

そのためには必ず遺言書が必要です。

  • 法定相続人以外の方への遺贈、又は法人や団体に寄付をしたい方

相続が発生し、遺言がない場合は当然に法定相続が発生します。

兄弟と仲が悪く、大切な遺産を渡さずにすべて公益に役立てたいと考えていても、法定相続人が相続分譲渡を行うか、一度法定相続人が相続したうえで、別途固有の財産として公益財団法人などに寄付をする手続きを踏まない限り、公益に役立てることはできません。

  • 再婚をしており、前妻の子と後妻(又はその子)がいる方

前妻の子と後妻(又はその子)との間には、面識がないことも多く、あまり良い感情を抱いていない場合も多いですので大変な争いが起こる蓋然性が高いと言えます。

自分の亡き後に揉めごとが起こるのを防ぐために、遺言書できちんと財産の行方を定めておくことが大切です。

「妻に3分の1、前妻との間の子供2人に3分の1ずつ」などと書くと、割合的包括遺贈といって、遺言書があっても別途遺産分割協議が必要になることがあります。あくまで、遺産全体の取得割合を定めたに過ぎないためです。

不動産は長男、●●銀行の預金は次男など財産を明確化し特定すれば、相続発生後、原則当然に承継します。

また、清算型の遺言書を作成し、遺言執行者を専門家にすることでお互いに接触せずに、手続きを行うことが可能です。

このような場合には専門家に一度ご相談することをおススメします。

  • 事実婚している方(内縁関係)

長年夫婦と同じ気持ちで連れ添ってきても、婚姻届を提出していない場合には、現行法では残念ながら法的に相続する権利がありません。

一緒に暮らしていた家も夫の名義であれば、所有権は取得できず、夫の死後に住み続けることは原則できません。

したがって、内縁の妻や夫に財産を残してあげたい場合には、必ず遺言書の作成が必要です。

内縁の妻は民法上の法定相続人ではないため、『相続させる』ではなく『遺贈する』と記載します。

また、手続きを単独で円滑に行うためには遺言執行者の指定を行うことも重要です。

  • 法定相続人が誰もいない方

民法上の法定相続人がいない方が亡くなった場合、利害関係人等がさまざま手続きを経る必要があります。

最近は少子化の影響やおひとり様が多いこともあり、このようなケースも非常に増えております。

特にお世話になったご近所の方や、家族のように大事にしていたペットを引き取ってくれるご友人などに財産を遺贈する方もいらっしゃいますし、国庫へいくよりは、公益財団法人などに寄付したいという方もいらっしゃいます。

使い道にご希望がある場合は遺言書の作成が必要です。

  • 推定相続人の中に認知症の方がいる場合

相続が発生したときは、法定相続人も高齢であることが多いため、やはり認知症の相続人がいるケースはとても多いです。

遺言書がなく、法定相続が発生すると遺産分割協議に参加できない重度の認知症の方は、法定後見制度の利用が必要になります。

一般的には3カ月程度は時間がかかりますし、家庭裁判所での手続きも煩雑です。

この場合、相続させる旨を残すときは、専門家等の遺言執行者を指定した上で、必要となる権限の条項を入れておくことが大切です。

なお、相続させるお気持ちのない推定相続人の方が認知症であれば、遺言で他の相続人や受遺者に残せば、原則問題はありません。

  • たくさんの銀行に分散して預金をされている方

相続が発生しても、お金を預けている銀行からの口座があることの連絡はないことがほとんどです。

日本中の銀行を一括で検索するシステムなどは現在存在しません。

結婚前に地方銀行で預金していた、アルバイトで昔貯めたお金があるなど、家族に話していない銀行に預金があるとすべての遺産が渡らないこともあります。遺言書を書く際に、金融機関の表示を行い、明確化することで大切な遺産を守ることができます。