相続人には順番がある!?

もし、相続が発生した場合に、財産を引き継ぐ人が法律上決まっていなかったとしたらどうなるでしょうか。

おそらく親族全員が集まり、長い長い会議が始まり、しまいには喧嘩を始めてしまうかもしれません…

そういった争いを防止するため、民法上、財産を相続する人の順番が定められています!

第一順位の相続人 → 亡くなった方の子供

第二順位の相続人 →  亡くなった方の 祖父母

第三順位の相続人 →  亡くなった方の 兄弟姉妹

相続の順位は,まずは第一順位の相続人である子供が相続人となります。

そして、第一順位の相続人が一人もいなくなったら、初めて第二順位の相続人が登場します。

さらに、第二順位の相続人が一人もいなくなったら、初めて第三順位の相続人が登場するという形式です。

「あれ!?妻(配偶者)が見当たらないけど、どうなってるの?」と考えた方は流石です。

民法上、配偶者は常に相続人となるので、上記の順位に含まれておりません。

具体例を参考に誰が相続人となるか考えてみましょう!

具体例で考えてみよう!

夫Aが亡くなり、妻Bと子供Cと子供Dがいる場合

① この場合で、妻Bのみが相続放棄すると、相続人は誰になるでしょう?

正解は、子供Cと子供Dが相続人となります。

上記のとおり、配偶者は常に相続人であることが民法上認められており、そこに順位はございません。

② それでは、子供Cのみが相続放棄したらどうなるでしょうか?

その場合は、妻Bと子供Dが相続人となります。

第二順位の相続人である直系尊属が登場してくるのは、あくまでも第一順位の相続人全員が相続放棄した場合となります。

子供Cのみが相続放棄しているため、第一順位の相続人である子供Dが残っているので、第二順位の相続人は登場しないことになります。

③ では最後に、子供Cと子供Dがどちらも相続放棄したらどうなるでしょうか?

この場合は、第一順位の相続人が全員相続放棄し、第一順位の相続人がいない状態なので、妻Bと、第二順位である夫Aの直系尊属が相続人となります。

以上、相続人特定のルールについて説明いたしました。

分かりやすくするために、表現が曖昧になっていたり説明が不足している部分がありますがご了承ください。