令和6年3月1日スタート!戸籍の広域交付制度について解説します。

戸籍の広域交付制度とは?

今年(令和6年)3月より、戸籍の広域交付制度が開始しました。

今までは、本籍地のある市区町村の役所に、直接行くか、郵送するかの方法で戸籍謄本等を取得する必要がありました。

ですが、この法律の施行により、本籍地以外の市区町村の窓口でも、戸籍証明書・除籍証明書を請求できるようになりました(これを広域交付と呼びます)

これによって、本籍地が遠くにある方でも、お住まいや勤務先の最寄りの市区町村の窓口で請求できます。

広域交付で請求できるもの【〇】

①戸籍の全部事項証明書
②除籍の全部事項証明書
③改正原戸籍謄本        ※全部事項とは同じ戸籍の者が全員記載されています。

広域交付で請求できないもの【×】

申請方法 (龍ヶ崎市の場合)

〇窓口で申請 (※郵送請求は対応していません)

龍ヶ崎市は市民窓口課(市役所本庁)、東部出張所、西部出張所

月曜日から金曜日(祝日除く)午前8時30分から午後5時15分まで

市民窓口ステーション

毎日(サプラスクエアサプラ休業日および臨時休業日除く)午前10時30分から午後7時まで

※広域交付に係る戸籍証明書の請求は、平日夜間(17:15~19:00)、土日祝日は請求できませんのでご注意ください。

龍ケ崎市役所ホームページ

広域交付で戸籍証明書等取得できる方

   ○本人

   ○配偶者

   ○父母、祖父母など(直系尊属)

   ○子、孫など(直系卑属)の戸籍証明書等を請求することができます。

※兄弟姉妹や郵送請求はできません

まずは、お近くの市役所などに確認しよう!

広域交付制度が始まり、市役所での手続きを行う方が増加し、待ち時間が長くなっているように感じます。

広域交付は必ず即日交付されるものではなく、内容や来庁時間によって後日発行も増えているようです。

まずは、お近くの市役所や出張所に、詳細を確認してみましょう!

また、当事務所では相続に伴う戸籍収集や法定相続情報一覧図作成も行っております。

当事務所では、関係性(相続)により、広域交付が利用できない方も対応可能です。

まずはお気軽にご相談ください!

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