NEW【令和6年4月1日スタート】相続登記義務化について解説します!

相続登記とは、亡くなった方が不動産を所有していた場合に必要になる名義変更のことを言います。

法改正前は、相続登記(所有者の名義変更)は原則任意(自由)でしたが、令和6年4月1日より、この登記の義務化がスタートしました。

これにより、相続人は、不動産(土地・建物)を相続で取得したことを知った日から3年以内に、相続登記をすることが法律上の義務となりました。

なお、遺産分割(相続人間の話合い)で不動産を取得した場合も、別途、遺産分割から3年以内に、遺産分割の内容に応じた登記をする必要があります。

法律条文と施行開始日

法律条文は不動産登記法76条の2第1項です。

第七十六条の二 所有権の登記名義人について相続の開始があったときは、当該相続により所有権を取得した者は、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、当該所有権を取得したことを知った日から三年以内に、所有権の移転の登記を申請しなければならない。遺贈(相続人に対する遺贈に限る。)により所有権を取得した者も、同様とする。

前述の通り、相続登記の義務化は、令和6年4月1日から始まりました。

ただし、令和6年4月1日より前に相続した不動産についても、相続登記がされていないものは、義務化の対象になり、期限は令和9年3月31日となります。

法律ができた経緯

所有者が亡くなった後も、不動産の売買予定などがない場合や田舎で価値が低い不動産の場合など、相続登記を行わない方が増えてきたことで、所有者不明の土地が増加したことが、法改正の背景にあります。

相続登記を行うには、基本的に遺産分割協議(話し合い)を行い登記しますが、家族関係が疎遠であるなどの理由で進まず、放置した結果、どんどん相続人が増え、手続きが複雑化することになります。

どんな人が対象なの?

①不動産(土地・建物)を相続(単独)で取得した人

②遺産分割協議等(相続人間の話合い)を行い、不動産を取得した人

期限や罰則はあるの?

正当な理由がないのに相続登記をしない場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。

※不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に相続登記をしない場合で、相続登記をしないことについて正当な理由がないときには、過料の対象

※遺産分割によって不動産を取得した場合には、遺産分割の日から3年以内に、その結果に基づく登記をしない場合で、その登記をしないことについて正当な理由がない場合に、過料の適用対象

また、相続税の申告期限が相続発生後10か月ですので、早め早めの対策が必要です。

なお、相続登記を専門家(司法書士等)に依頼した場合の手続き処理期間は、最短2か月~半年が一番多い印象です。

具体的な必要書類(遺言がある場合)

【公正証書遺言がある場合】

①公正証書遺言書(謄本又は正本)

②被相続人が死亡したことの分かる戸籍謄本(除籍謄本)

③被相続人の死亡時の住民票の除票や戸籍の附票(被相続人の登記簿上の住所が、死亡時点の住所地と異なる場合は、つながりのわかる住民票の除票や戸籍の附票の除票が必要)

④相続する人の戸籍謄抄本(被相続人の死亡日以降に取得したもの)

⑤相続する人の住民票の写しや戸籍の附票

⑥.固定資産税評価証明書

【自筆証書遺言がある場合】※自宅保管

①遺言書(家庭裁判所による検認済証明書付きのもの)

②被相続人が死亡したことの分かる戸籍謄本(除籍謄本)

③被相続人の死亡時の住民票の除票や戸籍の附票(被相続人の登記簿上の住所が、死亡時点の住所地と異なる場合は、つながりのわかる住民票の除票や戸籍の附票の除票が必要)

④相続する人の戸籍謄抄本(被相続人の死亡日以降に取得したもの)

⑤相続する人の住民票の写しや戸籍の附票

⑥固定資産税評価証明書

具体的な必要書類(遺産分割協議がまとまっている場合)

①遺産分割協議書又は協議証明書)※実印にて押印

②相続人全員の印鑑登録証明書(期限なし)

③相続する人の住民票

④固定資産税評価証明書

⑤被相続人の住民票または戸籍の付票の除票

⑥被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本等

⑦相続人の現在の戸籍抄本等

遺産分割協議がまとまらず、紛争しているときはどうすればいいの?

相続開始から3年以内に遺産分割協議をまとめる事が難しいときは

①相続の開始から3年以内に相続人申告登記を申請する

②法定相続分に応じて相続登記をする

上記のいずれかを申請しておけば、過料を科せられることはありません。

ただし、後日遺産分割協議が成立した場合は、遺産分割協議成立から3年以内に遺産分割協議の内容を反映した相続登記を申請する必要があります。

【新設】相続人申告登記とは

相続人申告登記はどんな時に利用すればいいのでしょうか?

答えは「何かしらの事情があってすぐに相続登記をすることができないとき」です。

①相続人が沢山いて、調査や書類を集めるのに時間がかかる

②相続に関して納得していない相続人がいて、話し合いがまとまっていない

この場合に放置すると、前述の10万円以下の過料の対象になってしまう可能性があります

このような場合に、相続人申告登記をしておくことで10万円以下の過料という罰則を回避することができます。

【具体的な必要書類】 

相続人申告登記を申出をする相続人自身が被相続人(不動産の所有者)の相続人であることを証明する戸籍謄本など

【要件】 被相続人(不動産名義人)の相続人であること

なお、相続人申告登記は、相続人が何人もいる場合でも一人で申出することができます。

注意点としては、申出をして登記簿に氏名と住所が記載された相続人のみが義務を履行したものとみなされるため、申出していない相続人については引き続き罰則の対象となるようです。

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今回は相続登記の義務化についてに解説致しました!

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