相続登記の義務化が決定!

令和6年4月1日より、所有者不明土地等の発生を防ぐために不動産登記制度が見直され、登記が義務化されます!



まず、所有者不明土地ってどんな土地?


(1)不動産登記簿により所有者が直ちに判明しない土地
(2)所有者が判明しても、その所在が不明で連絡が付かない土地

このような土地が全国各地で増えており、土地が有効活用できない状態が発生しています。

そのため、令和6年(2024年)4月1日より相続登記を義務化することで、上記のような土地を減らす取り組みが開始されます。

対象者や期限は?ペナルティはある?

 相続や遺言によって、不動産(土地、家屋)を相続した相続人は、【相続により所有権を取得したことを知った日から3年以内】に相続登記の申請をしなければならないこととなりました。


 また、遺産分割の成立(協議など)により、不動産を取得した相続人は、遺産分割が成立した日から3年以内に、その内容にそった不動産登記の申請をしなければならないこととなりました。


なお、正当な理由がないにもかかわらず申請をしなかった場合には、10万円以下の過料が科されることがあります・・。

正当な理由の具体例↓


(1)相続登記を放置したために相続人が極めて多数に上り、戸籍謄本等の必要な資料の収集や他の相続人の把握に多くの時間を要するケース


(2)遺言の有効性や遺産の範囲等が争われているケース


(3)申請義務を負う相続人自身に重病等の事情があるケース など

相続人申告登記とは? 令和641日から!

相続人申告登記とは・・

①登記簿上の所有者について相続が開始したこと

②自らがその相続人であること

を申し出る制度です。


この申出がされると、申出をした相続人の氏名・住所等が登記されますが、持分までは登記されません。

上記を行うことにより、


(1)上記申請を相続登記申請義務の履行期間内(3年以内)に行うことで、申請義務を履行したものとみなされる。

(登記簿に氏名・住所が記録された相続人の申請義務のみ履行したことになる)

(2)登記簿を見ることで相続人の氏名・住所を容易に把握することが可能になる。

(3)相続人が複数存在する場合でも特定の相続人が単独で申出することが可能。

(4)法定相続人の範囲及び法定相続分の割合の確定が不要で、申出をする相続人自身が被相続人(所有権の登記名義人)の相続人であることが分かる当該相続人の戸籍謄本を提出することで足りる。(つまり、共同相続人全員の特定は不要)

 

相続土地国庫帰属制度とは? 令和5427日から!

相続土地国庫帰属制度とは・・・


 相続や遺言により土地の所有権を取得した相続人が、土地を手放して国庫に帰属させることを可能にする制度です。(建物はダメ)


 国庫に帰属された土地は、普通財産として、国が管理・処分します。
 

【申請できる人】

 相続によって土地の所有権を取得した相続人であれば、申請することが可能です。

この制度の開始前に土地を相続した方でも申請は可能ですが、売買等によって土地を取得した方や法人は対象外です。

★尚、土地が共有地であるときは、共有者全員で申請する必要があります★

【対象となる土地】

 次のような通常の管理又は処分に当たり過大な費用や労力が必要となる土地に、該当しない土地が対象となります。

 (国庫帰属できない土地の例)

  ・建物、工作物、車両等がある土地

  ・担保権などの権利が設定されている土地

  ・通路など他人に使用される予定の土地

  ・土壌汚染や埋設物がある土地

  ・境界が明らかでない土地

  ・危険な崖がある土地

【費用】

 審査手数料他、承認を受けた場合には、負担金(10年分の土地管理費相当額)を納付する必要があるようです。

相続登記が義務化されたことにより、日本の土地が有効に活用できるようになるといいですね。

この制度はさまざまな要件もありますので、不動産を遺産分割協議や遺言で相続した方、亡くなった家族が不動産を所有していた方は、まず当事務所にご相談ください。

 

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