遺留分とは?基本と割合を簡単にまとめてみました。
遺留分の基本
「遺留分」とは、被相続人の相続財産のうち、法定相続人(兄弟姉妹を除く)に対して保障されている、最低限の相続財産の取得分のことを言います(民法1042条1項)
故人の遺産を誰にどのように相続させるか、または寄付するかは遺言を残すことにより原則として、故人自身で決定できます。
とはいっても、残された一定の家族今後の生活もあるため、遺言等によって残す先を決定していたとしても【この部分は私の分です】という最低限の取得可能分を民法が保証してくれています。
遺留分権利者とは
遺留分は、兄弟姉妹を除く法定相続人全員が主張することができます。つまり、故人の妻や夫、子ども(又は代襲した孫)、直系尊属である両親(子ども等がいない場合)などです。この遺留分が認められている人を「遺留分権利者」と言います。
そして遺留分は以下の割合で主張できます。
- 相続人が直系尊属のみである場合:1/3
- それ以外の場合:1/2
これは、遺産全体に対する遺留分なので、この割合をもとに自分の具体的遺留分を計算します。
原則的には、法定相続分の半分と覚えていただければ大丈夫ですが、直系尊属のみが法定相続人の場合は以下のようになります。
父母のみが法定相続人の場合の遺留分→父:1/6 母:1/6
配偶者と子ども一人が法定相続人の場合の遺留分→配偶者:1/4 子ども:1/4
遺留分がなくなる?相続欠格・廃除とは
上記のような民法上の遺留分権利者であっても、相続欠格事由に該当する行為をした、被相続人から遺言等で廃除された等の事情により法定相続人としての権利を失うため、一定の法定相続人に認められている遺留分も同じく失います。
廃除とは、故人の意思で法定相続人から相続権を奪う手続きを行うことです。欠格と違い当然には発生しません。
ですが、そもそも遺留分は法定相続人の権利を一定割合保護するものなので、故人に対する虐待や重大な侮辱などの事由がないと廃除は難しいです。
では、欠格とは何なのかというと以下の5点になります。
- 故意に被相続人、先順位・同順位の相続人を死亡するに至らせ、または至らせようとしたために刑に処せられた者(民法891条1号)
- 被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、または告訴しなかった者(民法891条2号本文)
※是非の弁別のない者の場合又は殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族であった場合を除く
- 詐欺・強迫により、被相続人が相続に関する遺言を作成・撤回・取消し・変更することを妨げた者(民法891条3号)
- 詐欺・強迫により、被相続人に相続に関する遺言を作成・撤回・取消し・変更させた者(民法891条4号)
- 相続に関する被相続人の遺言書について偽造・変造・破棄・隠匿した者(民法891条5号)
今回は、遺留分権利者とその割合をまとめてみました。
実際の請求方法や、手続きの流れは次回ご説明いたします。ありがとうございました。