本日のご相談は【相続手続きの流れや期限について】

【ご相談内容】

【母が他界しました。まだ、何をしたら良いのか誰に何を相談すればよいのかもわかりません。大まかな手続きの流れや期限がある手続きが知りたいです】

相続手続きの流れ

相続が開始するとご葬儀や、ご親族への連絡、その他諸手続きでいったい何をいつまでにすればいいのかパニックになる方もたくさんいらっしゃいます。

ご相続・・特に配偶者やお子様の立場で参加するのは生涯に多くて数回の出来事なので、不安や悩みが多いのが普通です。

ましてや士業(弁護士や司法書士など)は専門分野があり、職域も法律で決まっているのでできる手続きとできない手続きがあり、一般の方にはなじみがないのが現状です。

そこで今回は、相続手続きの大まかな流れと、期限、そして相談する専門家について解説致します!

相続フローチャート(財産編)

一般的には下記のような流れでお手続きは進行します。

①死亡届(7日以内)・葬儀・法要など

②遺言書の有無確認

③相続人の確定(戸籍収集)

④相続財産の調査(口座照会など)

⑤相続放棄・承認など(3か月以内)

⑥準確定申告(4か月以内)

⑦遺産分割協議(話し合い)や調停

⑧相続税の申告(10か月)

⑨各種遺産の名義変更や解約手続き(遺産承継業務)

①死亡届(7日以内)・葬儀・法要など

親族、親族以外の同居者、家主、地主、家屋や土地の管理人、後見人などが死亡の事実を知った日から7日以内に、(例外で国外は3か月)死亡地、被相続人の本籍地、届出人の所在地のいずれかの管轄役所へ死亡届を提出する必要があります。

なお、死亡届に記載した届出人は戸籍にも名前を付記されます。

②遺言の有無

遺言書がある場合と、ない場合で手続きや承継する方は大きく変わってきます。

隠匿などは許されませんので、自筆証書遺言を預かっている場合は検認が必要です。

遺言書を預かってもいないし、書いているかも不明な場合は公正証書遺言ならお近くの公証役場で検索サービスを利用します。(平成元年以降の作成)

自筆証書遺言の場合は、自宅の貴重品入れや引き出しなどを探し、なければ法務局保管制度を利用している可能性がございますのでそちらも検索が可能です。

③相続人の確定

家族が亡くなった場合は、相続人を自分自身が知るのは簡単です。

ですが、不動産の名義変更や預金の解約手続きを行う役所や金融機関は、家族構成を正確に把握できません。

そのため、証拠書類として戸籍を提出する必要があるので、亡くなった被相続人の出生から死亡までの戸籍や相続人の現在の戸籍を取得する必要がございます。(※亡くなった時の最後の戸籍だけではありません

④相続財産の調査

相続財産が遺言に記載されていれば、手続きはスムーズですがない場合は下記のような手続きが必要です。

不動産の場合・・該当の市区町村で名寄せを取得(※残念ながら、市区町村によってはすべてが必ず掲載されるわけではありません)

預金口座・・各金融機関に口座照会を行う(日本全国を一挙に調査することはできません。各金融機関ごとに持参または郵送で手続きが必要です)

株式・・上場している株を証券会社を通して購入している場合は、一括で調査できます。(証券保管振替機構)

債務・・クレジットカードのローンなどは、CIC と JICC , 全国銀行個人信用情報センター 信用情報を照会します。個人に借金がある場合などは自宅に借用書がないかなど調査することになります。

⑤相続放棄・承認など(3か月以内)

相続放棄や限定承認する場合は、亡くなったことを知ってから3か月以内に行う必要があります。

詳しくはこちら↓

相続放棄

⑥準確定申告(4か月以内)

相続人が、1月1日から死亡日までに確定した所得や税額を計算して、4か月以内に納税する必要があります。これを準確定申告と呼びます。

全員が全員必要なわけではなく、給与所得者(サラリーマンなど)は原則申告不要です。

相続放棄した場合や年金受給者が亡くなった場合(公的年金400万円以下)も申告は不要ですので自分で判断せず専門家に相談しましょう。

⑦遺産分割協議(話し合い)や調停

ここでやっと、遺産の分配についてのお話合いをする必要があります。

なお、遺言書がある場合は内容によっては協議は不要(遺贈や特定財産承継遺言など)ですので、ご注意ください。

関連の詳細はこちら↓

遺産分割協議書の作成

⑧相続税の申告(10か月)

そもそも相続税の申告は必要な人と、そうでない人がいます。

まず、基礎控除は下記になります。

3,000万円+(600万円×法定相続人の数)

様々な要件により、とても専門的知識が必要になる分野です。

税理士の先生にご相談しましょう。(当事務所も提携の先生がおります)

⑨各種遺産の名義変更や解約手続き(遺産承継業務)

不動産は法務局、預金は金融機関、株式は証券会社でお手続きが必要です。

すべてをスムーズにお手続きするためには、遺産を網羅した遺産分割協議書を作成するのがベストです。

相続のお手続きは、ワンストップで1つの窓口で行うのが何より効率的で費用を抑えることが可能です。

  • 【各種専門家】※弁護士はほとんどの業務を法律上行うことができます
  • 不動産・・・司法書士
  • 預貯金や株式・・司法書士・行政書士・税理士
  • 相続税の申告・・税理士
  • 紛争性のあるものや調停の代理など・・弁護士

当事務所は相続に特化した司法書士・行政書士事務所です。

相続税の申告専門の税理士の先生や、経験の豊富な弁護士の先生もご紹介できますのでワンストップで対応可能です。まずは一度、ご相談くださいね。