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死後事務委任契約とは?
死後事務契約とは、亡くなった後の事務手続を信頼のできる第三者や専門家などにお願いする手続きのことです。
生前、お元気なうちに契約することで死後に効力が発生します。
具体的には、以下のような事務を依頼することが一般的です。
- 別居の家族・友人への連絡
- 葬儀・埋葬の手続き
- 永代供養・墓じまい
- 役所・関係機関への届出
- 生前の医療費・施設利用費など未払費用の支払い
- 遺品整理
- スマートフォンや各種サービスの解約
- ペットの手続き
どんな方が利用するの?
①頼れるご家族がいない方(おひとり様)
②子供がおらず、兄弟姉妹は高齢で葬送業務などをお願いできない
③子供に障害があって死後の事務が行えるか不安な方
④ペットがいて死後の引き渡しが不安な方 に多くご利用されています。
当事務所へのお問い合わせ・ご依頼方法?
(1)お電話又はメール、LINEでお問い合わせください。
(2)面談日時を決め、事務所又は依頼者のご自宅で面談させていただきます。
(3)面談時に遺言内容をお伺いし、お見積書を後日発行致します。
(4)ご依頼の意思が確認できましたら、受任、着手致します。
※初回面談は無料となっております。土日祝日も対応しておりますので、お気軽にお問い合わせください。
手続の主な流れ
①面談にて専門家とともに依頼する内容を決定します。
最初に委任する具体的な内容を決定します。
希望する葬儀や入りたいお墓の手続きなど、受任者に手続きしてほしいことをまとめましょう。
遺産相続の効力を発揮するには、遺言公正証書を作成する必要があります。
★ポイント!
死後事務委任契約は亡くなった後の事務手続きを依頼するのが主な内容です。
財産の処分については、別途遺言書の作成(遺言執行者の指定)が必要です!
②死後事務委任契約に必要な資料を収集する
公正証書作成のため、印鑑登録証明書を取得します。
連絡してほしい友人のリストやお墓の情報、解約してほしいサービスなどの根拠となる資料を集めます。
大切なことなので、ゆっくり考えて作成していきましょう。
③公証役場又は出張で公正証書を本作成
最寄の公証役場や、現在の施設内などで公正証書を作成します。
当事務所の司法書士・行政書士も同席し作成の流れになります。内容の確認など、緊張する必要のないことなので安心してください。
必要な書類は?
- 印鑑証明書(発行から3か月以内)と実印
- 運転免許証・住民票などの身分証明書
手続の費用は?
・公証役場の費用
・当事務所の報酬(契約書作成報酬)・・10万円~内容により変動
・死後事務委任契約の受任者(専門家)に対する報酬・・内容により異なりますが相場は30~60万円位