目次
①戸籍収集の目的(遺言がない場合)
戸籍収集する目的は、「相続において誰が法定相続人になるか」を調べることになります。
法定相続人の確定は、遺産分割協議を行う前提として必要になります。
遺産分割協議は、法定相続人が全員参加する必要があり、ひとりでも欠けて行った遺産分割協議は無効になります。
そのため、必ず法定相続人を確定する必要があります。
②戸籍謄本の種類
- 戸籍謄本…現在使われている戸籍のこと。
- 除籍謄本…戸籍内の人が結婚や離婚、死亡などの理由でいなくなった戸籍のこと。
- 改正原戸籍謄本…電子化や法改正などによりモデルが古くなった戸籍のこと。
③必要な戸籍謄本等
- 亡くなった人のの出生時から死亡時までの連続した戸籍謄本類
- 相続人全員分の現在の戸籍謄本
- ★子供が他界している、子供がおらず両親も他界しているなど家族関係におり追加で様々な戸籍が必要になります。専門家への相談を推奨します。
④戸籍謄本等の収集手順
①亡くなった方の「本籍地」で相続が発生したことを伝え、死亡から全ての戸籍を取得する
②①によって、さかのぼる過程で過去の本籍地が判明したらそこに戸籍を請求し取得する
③生まれた時点が載っている戸籍が取得出来たら、法定相続人を確定する作業に移る
④法定相続人の現在や、代襲が発生している場合は被代襲者の出生から死亡の戸籍も請求し、取得する。
⑤戸籍謄本等の取得方法(郵送の場合)
遠方の本籍地が発覚した場合は、郵送が便利です。
管轄の役所をインターネットで検索し申請書に必要事項を記入します。
①申請書
②定額小為替
③返信用の封筒・切手
④身分証明書
以上が一般的に同封すべき書類になります。
申請書には、以下の内容を記載します。
- 住所
- 電話番号
- 生年月日
- 請求者の氏名
- 本籍地
- 筆頭者の氏名
- 戸籍の筆頭者との関係
- 必要とする書類の種類
- 必要な枚数
- 請求の理由(相続人調査)
★相続人調査は専門家に依頼しよう!
メリット
①戸籍収集の手間がなくなる
②間違った戸籍を取ってしまうリスクがない
③確実に必要な戸籍が全て取得できる
④その他の手続きも任せられる