令和5年12月13日スタート!空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律!!

令和5年12月13日より、空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律が施行されました。

法の改正にともない、特定空家に加えて管理不全空家も、市区町村からの指導・勧告の対象になりました。

そもそも空家とは一体何なのか本日は詳しく解説させていただきます。

空家(あきや)とは?定義について

空き家の定義は平成26年11月27日に公布された「空家等対策の推進に関する特別措置法」の中に記載があります。

建築物又はこれに附属する工作物であって居住その他の使用がなされていないことが常態であるもの及びその敷地(立木その他の土地に定着する物を含む。)をいう。ただし、国又は地方公共団体が所有し、又は管理するものを除く。

引用:空家等対策の推進に関する特別措置法 第2条1項

その他の条件としては1年以上誰も住んでおらず、使用されていない建物の事を指します。

2つの空家(特定空家と管理不全空家)の違い

特定空家(とくていあきや)の定義は、以下になります。

倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態

著しく衛生上有害となるおそれのある状態

適切な管理が行われないことにより著しく景観を損なっている状態

その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態にある空家等をいう。(空家等対策の推進に関する特別措置法2 条 2 項)

特定空家や管理不全空家に指定され指導・勧告を受けると、固定資産税などの軽減措置が受けられなくなります。

では、管理不全空家(かんりふぜんあきや)とは・・・

空き家対策特別措置法で空き家の中でも全く管理されていない空き家を上記のとおり特定空家と認定し行政が問題解消に向けて動く事ができるように変わりました。

そして、管理不全空家とは特定空家になる前の状態の空き家を指します。

空家→管理不全空家→特定空家の順で、管理状態の悪化により指定や勧告がなされていきます。

なお、管理不全空家は全国で50万戸にのぼるといわれています。

そもそも空家がなぜ増えたのか

日本全国で空家問題がおきていますが、そもそもなぜ空家が増えているのでしょうか

空家が発生する主なタイミングは、以下のようなときになります。

●高齢の親が施設に入り、実家が無人になった

●相続が発生しているけど、親族関係が希薄で相続手続きが進まない(売りたくても売れない)


皆さんもご存じの通り、日本は少子高齢化が進んでいます。

人口が減り、空き家が増えています。上記の通り、高齢者が亡くなったり、施設への引っ越しによって、空き家が発生することが多く、人口が減っている地方や不動産価値の低い田舎では、空き家の数が増えているのが現状です。

空家のデメリット

(1)維持管理のコストがかかる

空家だといっても、固定資産税は発生致しますし、特定空家などに指定されると税制面でもデメリットが大きいのが現状です。

空家の場合は売れない理由(相続が発生し、相続人と連絡が取れないなど)がある場合が多く、その場合まず最初に行うべきは相続登記(亡くなった方から生きてる相続人の方への名義変更のこと)です。放置により、相続登記義務化の影響もありますのでご注意ください。

(2)近隣住民へ迷惑がかかる

空家の放置リスクとして、近隣の方へ損害を及ぼしている可能性があることです。

空家を放置していても管理義務は残っていますので、空家が台風で崩壊して窓ガラスが飛び散り近隣の方がケガをして損害賠償請求された・・などのトラブルもよく耳にします。

(3)資産価値が減少する

空家になっている不動産の多くは田舎だったり資産価値が低いものが多いですが、建物によっては、ある方が高く売れることもあるのが現状です。ですが、建物は人が住まなくなると一気に老朽化が進みますので、いざ売買を考えたときに更地にしないと売れなくなっている可能性もございます。

国や県の空き家対策

国の空き家対策特設サイトは以下になります。

国土交通省|住宅:空き家対策 特設サイト (mlit.go.jp)

さいごに

ここまでご説明させていただいた通り、適切に管理されず放置された空き家は大きなデメリットをもたらします。

空き家を所有していて、今後も使用する予定のない人は、早めに家族で話し合い「売る」「貸す」「解体して更地にする」などの方針を決め、地域の安全を守りましょう。

しかし!売ったり、貸したり、解体するときも、亡くなった人の名義のままでは手続きができません。

当事務所は、不動産の名義変更や売却に必要な一切の手続きをまるごとサポート致します!!

まずはお気軽に、当事務所にご相談ください!

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