今日のご相談は『2つの種類の遺言が出てきたら・・』

ご相談内容

『先日、父が他界しました。遺言書を書いてあると生前本人から聞いていましたが、亡くなった後実家を調べてみると2つの遺言書が出てきました。新しい日付は、自筆証書遺言です。古いものは公正証書遺言で作成されていました。どちらが有効でしょうか』

アンサー『法律上問題なく作成されている場合、新しい自筆証書遺言が有効です』

遺言撤回自由の原則とは?

民法1022条には、下記のような条文がございます。

『遺言者はいつでも、遺言の方式に従って、その遺言の全部または一部を撤回することができる』

遺言の方式に従って、というのは民法に定められた方法でという意味です。

公正証書遺言であれ、自筆証書遺言であれ、遺言能力を保持し生きている間は原則いつでも撤回できます。

公正証書遺言と自筆証書遺言の優劣

遺言書は、普通遺言と特別遺言の2種類がありそれぞれ数種類の方式がありますが、よく使われているのは【自筆証書遺言】と【公正証書遺言】の2種類かと思います。(どちらも普通遺言です)

一見、公正証書遺言のが優先かと勘違いされがちですが、これはあくまで作成日付の新しいものが有効となります。

ですが、公正証書遺言は検索システムなどがあり、原本が公証役場にある関係上、死後の紛失は基本的にありませんが自筆証書遺言は発見がされない可能性がありますので、公正証書遺言を撤回する場合は、再度公正証書遺言で作成することが推奨されます。

前にした遺言はすべて効力がなくなるの?

上記で述べたとおり、あくまで最新の遺言が有効ですがここで注意すべきなの【抵触する部分】において、ということです。

一般的には、公正証書遺言などで2回目以降作成する場合は【過去の遺言はすべて撤回する旨】の条項を入れることが多いです。

ですが。2回とも自筆証書遺言で作成しているケースなどは専門家の介在がありませんので、前の遺言も抵触しない部分は一部有効であることがありますのでご注意ください。

遺言を書いた後で、記載した財産を売却などした場合はどうなるの?

遺言書を作成した後で、財産が変動することはよくございます。

専門家が関与する場合は、事前にお話を伺いなるべく書き直しが必要ないように作成するのが一般的ですが、遺言作成後に記載した不動産を、売却や贈与などをし手放した場合は、その部分のみ無効となります。

遺言書の撤回や、複数の遺言の発見はまず専門家に相談しよう!

遺言書の撤回は、きちんとした法律にのっとり行う必要がございます。

大事な遺言が、残された家族にうまく伝わらず、本意ではない遺産分割が行われるとせっかく書いた意味がなくなってしまいます

まずは一度、お気軽に当事務所の相続コンサルタントにご相談ください!