本日のご相談は【遺言執行者の死亡】です

【相談内容】

【数年前、60歳を機に公正証書遺言を作成しました。その際に司法書士の先生にお手伝いいただき、遺言執行者として指定させていただきました。最近、その先生が亡くなったと伺いました。法人ではないので引き継ぐ方もいません。書き直しが必要でしょうか?

【アンサー】

遺言執行者の変更手続き(新たな公正証書遺言です)が必要です。

遺言者が健在の間に、遺言執行者が死亡したケース

遺言書で指定した遺言執行者(自然人)が、先に他界した場合は公正証書遺言を新たに作成し、遺言執行者を再度指定することができます。

遺言執行者のみを変更する場合も、公正証書遺言の作成ですので証人2名を用意して公証役場で作成致します。

遺言書の一部を撤回(変更)することも可能ですが、その場合有効な遺言書が2部発生しますので、一般的にはすべて新しい遺言書を作成するのがベストです。

遺言者が死亡した後、手続きを行わずに遺言執行者が死亡したケース

遺言者が亡くなってから間もないうちに、遺言執行者が亡くなって就任できない場合は、利害関係人家庭裁判所に新たな遺言執行者を選任してもらうことができます。

利害関係人とは・・・相続人,遺言者の債権者,遺贈を受けた者など

申立先・・・遺言者の最後の住所地の家庭裁判所

遺言執行者の名字が変わったケース(婚姻、離婚など)

ちなみに、余談ですが遺言執行者の氏名が変わった場合は無効になるのでしょうか?

アンサーは【有効です】になります。

遺言執行者が婚姻などで氏の変更があった場合も、特定できれば問題ありません。

なお、遺言書を旧姓で作成してしまったケースも同様に有効です。

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