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配偶者居住権とは?
令和2年4月1日より、配偶者居住権が新設されました!
これまでの相続法では配偶者の権利について数々の大きな問題がありました。
それは、所有者である配偶者(多くの場合夫であることが多いです)が亡き後、残った妻が住み慣れた自宅に住み続けるためには(所有権を取得して)その自宅を相続する必要がありました。
ですが、遺産の大半を不動産が占めているケースはとても多く、不動産を相続した配偶者は、現金や預金など生活に必要な流動資産をあまり取得できずに生活に困窮するケースも多くみられました・・・。
その問題を解決するために新設された民法が【配偶者居住権】です。
配偶者居住権の要件は?
残された配偶者は下記の要件を満たす場合に、居住建物の全部について、原則として終身、無償で使用及び収益する権利を取得できます。
- ①配偶者が相続開始の時点で(死亡日)、被相続人の財産に属する建物に居住していた時
- ②下記のいずれかに該当するとき
- 1.遺産分割で配偶者居住権を設定したとき
- 2.配偶者居住権が遺贈の目的とされたとき
- 3.家庭裁判所の審判で配偶者居住権を設定したとき
配偶者居住権の消滅事由について
配偶者居住権は、原則として配偶者が死亡するまで存続しますが、下記にあたる場合には消滅することがあります。
- ①遺産分割協議や遺言、審判において別段の定めをしたとき
- ②配偶者は用法遵守義務違反をしたとき、所有者の許可なく改築等や第三者に使用収益させたときにおいて、所有者が相当の期間を定めて是正の催告をしたが是正されず、配偶者に対し配偶者居住権の消滅を通知したとき
もう一つの配偶者居住権とは!(配偶者短期居住権)
同じく令和2年の4月1日より新設された【配偶者短期居住権】についても、ちょこっと解説致します!
配偶者短期居住権の要件
まず必須条件は、さきほど同様に相続開始時、被相続人の遺産である建物に無償で居住していたことです。
そして下記の2つの場合に、配偶者短期居住権が成立します。
~居住建物が遺産分割の対象である場合~(遺言などの指定がない)
配偶者短期居住権は、他の共同相続人らに対して下記のいずれかの遅い日までの間存続します。
- ①遺産分割によって建物の帰属が確定した日
- ②相続開始から6か月を経過した日
つまり、最低でも相続開始である被相続人の死亡日から6か月間は、原則として無償で住み続けることができるわけです。
~遺産分割の対象ではない場合~(遺言などで、遺贈の目的とされているなど)
遺言などで、配偶者以外の相続人第三者が遺贈や、特定財産承継遺言などで建物の権利を取得した場合、建物の新取得者はいつでも配偶者に対して【申し入れ】をすることができ、その場合、申し入れ日から6ケ月を経過した日までは配偶者短期居住権が存続します。
相続が開始すると、多くの手続きが発生し6か月はあっという間に過ぎてしまいます・・。
ですが、最低でも6か月は住み続けられると事前にわかっていればその後の住居を探す段取りや、スケジュール調整にも大きく影響します。
まずは専門家に相談しよう!
ここまで配偶者居住権や、配偶者短期居住権について解説いたしました!
まだまだ新しい制度であり、悩みやご相談も多くいただく内容ですので、ぜひ一度当事務所の面談をご利用ください。
相続手続きは、何よりも早めに行うことが費用や手間を最小限にする絶対ルールです。
少しでも、残されたご家族の皆様のご負担を減らせるように最大限のお力添えをさせていただきます。
お気軽に当事務所をお尋ねくださいね。