(1)公正証書で遺言書を残しているか調査する
遺言検索システム・・・全国の公証役場ですでに亡くなっている人が遺言公正証書を作成している場合に検索できるシステムのことです。
公証役場が公正証書遺言をデータで管理しており、遺言の存在の有無が分かります。
目次
遺言検索システムで検索できる遺言
遺言検索システムで検索できるのは、当然公正証書で作成された遺言のみになり、自筆証書遺言は対象外です。自筆証書遺言の検索はこちら
そして、あくまで現在お元気な人の遺言は推定相続人(今相続が発生した場合に法定相続人となるひと)でも検索はできません。
遺言検索システムを利用できる人
相続が発生しても、同居していない場合など相続人が、被相続人の遺言の有無を把握していないことは多々あります。
また、生前「遺言書を作っているから安心してね」と親から聞かされていたが家中探しても見つからないというご相談も多く寄せられます。
このような場合に、公正証書遺言の検索システムを利用することで、相続人は遺言の内容を知ることができます。
遺言検索を利用できる人は下記になります。
①法定相続人②受遺者③遺言執行者など
利害関係人からの委任状があれば、専門家などの代理人も利用できます。
遺言検索の必要書類
原則、下記の書類が必要になります。
不備が無いよう、事前に、伺う予定の公証役場に問い合わせをし必要書類を確認してください。
【必要書類】
■法定相続人本人が請求する場合
- 遺言者の死亡の事実を証明する書類(遺言者の死亡の記載がある除籍謄本または死亡診断書の写しなど)
- 請求者が利害関係人であることを証明する書類(亡くなった方の法定相続人であることが確認できる戸籍謄本等)
- 請求者の身分を証明する書類(免許証などの写真付き本人確認書類)
- 認め印
■専門家などの代理人による請求の場合
上記の請求者の身分を証明する書類に代え代理人の書類が追加されます。
- 代理人の身分証明書(免許証などの写真付き本人確認書類)
- 代理人の権限を証明する委任状(請求者である依頼人の実印が押印されているもの)
- 請求者である依頼人の印鑑証明書(発行から3か月以内)
遺言検索の料金
遺言検索は、料金はかかりません。専門家に依頼する場合はこちら