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今回のご相談は【遺留分侵害額請求】です!
相談内容
【夫が他界し、すべて前妻との子に相続させるという内容の遺言書が発見されました。私達夫婦に子どもはおりません。周りの方に相談したところ、妻である私には遺留分請求というものができると知りました。詳しいやり方や仕組みを知りたいです。】
遺留分とは

遺留分とは、亡くなった被相続人の遺産のうち、法定相続人に対して保障される、最低限の遺産の取り分のことです。
ここでいう法定相続人には、兄弟姉妹は含まれません。
人は自分の遺産を誰に承継するか(取得させるか)を、原則的には自由に決定することができます。
ですが残された家族の生活保障の必要もありますので、100%自由に処分できることになると困ってしまう家族(法定相続人)が出てきてしまいます。
そのため、民法で一定の取り分を保証する(主張する場合)ことができる【遺留分】があります。
遺言書の内容に関係なく、遺留分は自分の意思で主張することができます。
遺留分侵害額請求の方法

★訴えの方法による必要はない!
遺留分侵害額請求は、裁判上の手続きを要しません。
そのため、あくまで相手に意思表示(遺留分侵害額請求することや、その額など)を行えばよく、様式は問われません。
ですが、一般的に後々のことを考えて、内容証明郵便などで行うケースが多いです。
★記載する内容に注意!
では、遺留分侵害額請求をする際の書面に何を記載する必要があるのでしょうか。
①請求する本人(自分)と相手方の表示
②請求の対象となる遺贈や贈与、遺言書の特定
③遺留分侵害額に相当するお金の支払を請求するということ
④請求した日 この4点が重要なポイントとなります。
★記載例
【私、●●は、△△の法定相続人で遺留分権利者です。
貴殿が、被相続人△△から平成30年1月1日付の公正証書遺言により、すべての遺産を取得させる内容の遺贈を受けたことによって、私の遺留分を侵害しているため、遺留分を侵害額に相当する金銭の支払を要求します。】
※遺留分の算定(具体的な金額)が難しい場合は、記載しなくても構いません。
遺留分の請求は誰にするの?

答え*遺留分を侵害する贈与や遺贈を受けた方
原則的には、上記の遺留分を侵害する贈与や遺贈を受けた方です。
遺言執行者に対して行って良いのかとの意見もありますが、判例や学説も様々なので、上記の対象者自身に対し行うのがベストです。
まずは、専門家に相談しましょう。
遺留分を侵害する遺言や贈与がある場合は、まず専門家に相談しましょう。
エメラルド司法書士・行政書士事務所は相続に特化した専門家が揃っております。
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