自筆証書遺言とは?

『自筆』とあるとおり、自筆証書遺言は遺言者(本人)がすべて自分で書くことを前提とした遺言の形式です。

ただし、平成31年1月13日施行の民法改正でそれ以降に作成する自筆遺言は財産目録をPCでまとめたものや、銀行通帳のコピーなどの添付が可能となりました。詳しい添付の仕方は別ページにまとめております。

そして遺言は、代表的なものとして、自筆証書遺言・秘密証書遺言・公正証書遺言の合計3種類あり、それぞれ遺言の種類により書き方の要件が定められています。

もし遺言書に不備がある場合、最悪のケースとしては無効となってしまいます。

今回は上記3種類の遺言書のうち、代表的なものである自筆証書遺言についてご説明させていただきます。

自筆証書遺言の要件は?

① 全文を自書すること。(自書とは、手書きという意味です)

② 日付及び氏名を自筆すること。

③ 押印すること(認印可ですが、実印が望ましい)

以上となります。

記載ミスした場合は、訂正したい箇所に修正印を押し、修正印の上に署名をする必要があります。

基本的には記載ミスした場合にはもう一度書き直すことを個人的にはおススメいたします。

また、平成31年1月13日施行の民法が改正され、自筆証書遺言に添付する財産目録はパソコン作成が可能になりました。

ただし、平成31年1月13日よりも前に作成した財産目録はパソコンでの作成ができませんのでご注意ください。

また、パソコンで作成可能なのはあくまで財産目録の部分のみで、自筆証書遺言本文は全文自筆で作成してください。

当事務所へのお問い合わせ・ご依頼方法

(1)お電話又はメール、LINEでお問い合わせください。

(2)面談日時を決め、事務所又は依頼者のご自宅で面談させていただきます。

(3)面談時に遺言内容をお伺いし、お見積書を後日発行致します。

(4)ご依頼の意思が確認できましたら、受任、着手致します。

※初回面談は無料となっております。土日祝日も対応しておりますので、お気軽にお問い合わせください。

作成に必要なものは?

用意するもの

  • 遺言を書く紙(法務局に預ける場合は、A4サイズ)
  • 遺言用の封筒(法務局に預ける場合は封はしない)
  • ボールペンや筆ペンなど筆記具(消せるペンは望ましくない)
  • 印鑑(認印も可能だが、実印が尚良い)

遺言書には、縦横の書き方や文字制限などはありません。

※法務局に遺言を保管する場合には、家で封をして保管するよりも要件がありますのでご注意ください

手続の費用は?

自筆証書遺言のリーガルチェック・案文作成は一律77,000円(税込)でご依頼いただけます。

期間内は面談回数無制限で、メールなどでのリーガルチェックも可能でございます。

※ご依頼内容により、実費が発生する場合もございます。

自筆証書遺言のメリット・デメリットと作成のポイント

自筆証書遺言のメリット

  • 費用が掛からない
  • 自宅で思い立ってすぐ作成できる
  • 気軽に内容を変えられる
  • 証人がいらないので、誰にも知られず作成できる

自筆証書遺言のデメリット

  • 紛失・改ざんのおそれがある
  • 要件不備で無効になる可能性がある
  • 判断能力の有無など将来争いになる可能性がある
  • 手で書くので作成に手間取る・疲れる

作成するうえで大事なポイントは以下の3つです。

(1)自分の財産を正確に把握する

財産という言葉でイメージさせるものは多岐にわたりますが、相続させる上では一身専属権(被相続人でなければ達成できないもの)を除くもので、一般的には不動産や銀行預金、株式、自動車などです。

初めにメモ帳などに、財産を書き出し簡易の財産目録を作成しておくと遺言作成がスムーズになります。

(2)何を、誰に、相続させるか明確に記載する。

財産の把握ができたら、何を誰に相続させるか、または遺贈するか決めます。

文言としては推定相続人に何かを残す場合は『相続させる』、その他の親族や団体に寄付する場合は『遺贈する』『寄付する』などとなります。

(3)付言事項も書いてみる

付言事項とは、簡単に言うと遺言本文の中の法律行為ではない部分です。

遺言の内容にした経緯や遺言者の気持ちを伝えることで、後々の家族の印象は全く変わってきます。

また、残していく家族への感謝や愛の言葉を残すのもよいでしょう。

よくある質問

(1)どんな人が自筆証書遺言に向いていますか?

  • 内容をが決まっておらずとりあえず書きたい方
  • 頻繁に内容を変えたい方
  • とにかく費用をかけたくない方

(2)おすすめの保管場所はありますか?

自宅で保管する場合は、保管場所を家族に伝えておくとよいでしょう。

銀行の金庫に保管する方法は、よく利用されておりますが、開扉に原則法定相続人全員の立ち合いや委任状が必要なためお勧めしません。また、法務局の保管制度もぜひご利用ください。→法務局保管制度についてはこちら