自筆証書遺言の書き方
今回は、自筆証書遺言の作り方をご説明させていただきます。
「自筆」とあるとおり、自筆証書遺言は遺言者(本人)がすべて自分で書くことを前提とした遺言の形式です。
ただし、平成31年1月13日施行の民法改正でそれ以降に作成する自筆遺言は財産目録をPCでまとめたものや、銀行通帳のコピーなどの添付が可能となりました。詳しい添付の仕方は別ページにまとめております。
そして遺言は、代表的なものとして、自筆証書遺言・秘密証書遺言・公正証書遺言の合計3種類あり、それぞれ遺言の種類により書き方の要件が定められています。
もし遺言書に不備がある場合、最悪のケースとしては無効となってしまいます。
今回は上記3種類の遺言書のうち、代表的なものである自筆証書遺言の書き方についてご説明いたします。
ご自身で遺言を書く際の参考にしていただければ幸いです。
なお、もしこのページを参考に遺言書(自筆証書遺言)を作成しミスが発生したとしても責任を取ることはできません。
万全を期すためには、やはり司法書士等の専門家に公正証書遺言作成を依頼することが最もリスクが低い方法だと考えます。
自筆証書遺言の主な書き方について、下記まとめてみました。
目次
遺言の書き方
① 全文を自書すること。(自書とは、手書きという意味です)
※ なお、要件緩和により、財産目録を自筆ではなくパソコン等で作成することも可能となりました。
② 日付及び氏名を自筆すること。
③ 押印すること(認印可ですが、実印が望ましい)
以上となります。
記載ミスした場合は、訂正したい箇所に修正印を押し、修正印の上に署名をする必要があります。
基本的には記載ミスした場合にはもう一度書き直すことを個人的にはおススメいたします。
なお、上記のとおり、自筆証書遺言を作成するときは、司法書士などの専門家に相談することが最もリスクが低いのでお勧めです。
では、まず用意するものについて見ていきましょう!
用意するもの
- 遺言を書く紙(法務局に預ける場合は、A4サイズ)
- 遺言用の封筒(法務局に預ける場合は封はしない)
- ボールペンや筆ペンなど筆記具(消せるペンは望ましくない)
- 印鑑(認印も可能だが、実印が尚良い)
遺言書には、縦横の書き方や文字制限などはありません。
※法務局に遺言を保管する場合には、家で封をして保管するよりも要件がありますのでご注意ください
遺言の書き方の例
遺言書
遺言者○○○○は、次のとおり遺言する。
1.遺言者は、妻A(昭和○○年○○月○○日生)に、自宅である次の不動産を相続させる。
※相続人は生年月日、受遺者が自然人の場合は住所地や本籍地を入れると良い。
(土地)
所在 ○○
地番 11番地
地目 宅地
地積 1000㎡
(建物)
所在 ○○
家屋番号 11番
種類 居宅
構造 木造瓦葺2階建
床面積 1階 100㎡ 2階 50㎡
※住所ではなく、登記簿謄本上の所在等を記載する。
2.遺言者は、長男B(昭和○○年○○月○○日生)に、○○銀行○○支店(口座番号1111111)にある遺言者名義の預金他の全て金融資産を相続させる。
3.遺言者は、本遺言に記載のないその他財産の一切を前記 妻Aに相続させる。
4.本遺言の執行者として以下のものを指定する。遺言執行者に遺言の実現に必要な一切の権限を付与する。
氏名 河野勝也
職業 司法書士
住所○○○○
令和○○年○○月○○日
千葉県柏市○○
遺言者 ○○ ○○ (印)※実印がよい
大事なポイントは以下の3つです
- 自分の財産を正確に把握する
財産という言葉でイメージさせるものは多岐にわたりますが、相続させる上では一身専属権(被相続人でなければ達成できないもの)を除くもので、一般的には不動産や銀行預金、株式、自動車などです。
初めにメモ帳などに、財産を書き出し簡易の財産目録を作成しておくと遺言作成がスムーズになります。
- 何を、誰に、相続させるか決める。
財産の把握ができたら、何を誰に相続させるか、または遺贈するか決めます。
文言としては推定相続人に何かを残す場合は『相続させる』、その他の親族や団体に寄付する場合は『遺贈する』『寄付する』などとなります。
・付言事項も書いてみる
付言事項とは、簡単に言うと遺言本文の中の法律行為ではない部分です。
遺言の内容にした経緯や遺言者の気持ちを伝えることで、後々の家族の印象は全く変わってきます。
また、残していく家族への感謝や愛の言葉を残すのもよいでしょう。
柏市相続相談センター(運営:エメラルドグループ(エメラルド司法書士・行政書士事務所))では、遺言書を作成して終わりではなく、遺言書の保管や遺言執行など(死後事務委任契約の相談も可能)に関してもご相談を承っております。