
目次
相続財産の範囲
相続財産というと、皆さんはどのようなものを思い浮かべるでしょうか?
人が亡くなると、一審専属権を除き多くのものが承継されます。
承継とは文字どうり、《引き継ぐ》ということです。
まず、一般的に相続財産として考えられるものから列挙していきます。
①土地や建物《不動産》
土地や建物は、広く知られたベーシックな相続財産です。
自宅の土地、建物が亡くなった家族名義《所有》か判断するためには、登記簿謄本を確認したり、名寄帳を取得することで判断できます。
不動産は、被相続人の死亡と同時に法定相続人との間で共有関係になるため、長男一人の名義にしたい、などの場合は遺産分割協議が必要になります。
②銀行預金
被相続人の名義で口座を所有している場合の多くは、相続財産となります。普通預金や貯蓄預金、定期預金など銀行に預けているものすべてが原則対象です。
ただし、名義預金など実態が伴わない場合などは注意が必要です。
また、現在は銀行預金も解約する際に、遺産分割協議書や法定相続人全員の同意が必要となり、自分の法定相続割合がけ解約することはできません。
《法改正により、一部法定相続人1名で引き出し可能な金額がございますが、上限があります》
③現金
現金はもちろん相続財産に含まれます。
後々の揉めごとを防ぐためにも、現金など手持ちのものの目録を作成すると遺産分割協議がスムーズにいきます。
④有価証券
株式などの有価証券も相続財産です。
株の取り引きをいくつもの証券会社を経由し行っている場合は、証券保管振替機構に対し調査が可能です。
端株なども発生している場合があるため、司法書士や行政書士などの専門家へ依頼して調べてもらいましょう。
⑤宝石や絵画、高級時計など
被相続人の貴金属や時計など、また美術品も相続財産です。
価値を算定するのが難しい場合は、専門家による鑑定やすべてお金に換えて換価分割をすることも可能です。
④借金など負の財産
相続財産は必ずしもプラスになるものだけではありません。
お金を借りている場合や損害賠償を請求されている場合は注意が必要です。
借りた相手方が一般人の場合は、公の調査が原則できません。その他の借金は、JICCなど開示請求可能な場所へ請求をかけていきましょう。
相続税計算の時だけ相続財産の範囲と扱われるもの
ここまでは遺産分割の対象となる相続財産を列挙致しましたが、相続税算定時に相続財産と扱うものもございます。
① 相続開始から3年以内に行われた生前贈与
②相続時精算課税による贈与
③死亡保険金
④死亡退職金など
相続税の対象かどうかの判断などは、非常に難しいのが現状です。
相続税については税理士などの専門家、その他遺産分割については弁護士や司法書士などの専門家に相談しましょう。
弊所は、ワンストップでサービスが可能です。お気軽にご相談ください!