相続人全員が相続放棄をしたらどうなるの?

めぼしい財産もなく大きな借金を残して親族が亡くなった場合、相続放棄をしたいと考える方が多いと思います。

もし、相続人全員が相続放棄すると、被相続人の財産や借金はどうなってしまうのでしょうか。

民法上、相続人がおらず、特別縁故者もいない場合には、国庫に帰属するという規定があります。

 ※ 特別縁故者とは、内縁の妻など、被相続人と特別な関係にあった者を指します。

この規定を読むと、相続人全員が相続放棄した時点で、被相続人の財産は国のものになると考えられそうですが、実はそうではありません。

国庫に帰属する前に、相続財産管理人という方が家庭裁判所から選任されることになります。

なお、この相続財産管理人も自動的に選ばれるわけではなく、例えば被相続人にお金を貸していた方などの利害関係人からの申し立てにより選ばれます。

相続財産管理人の申立ては費用が掛かります。特に被相続人の財産が少ない場合は予納金を収める必要が出てくるのですが、100万円前後が多い印象です。

つまり予納金100万円を払っても相続財産管理人を選任してもらうメリットがあると債権者が判断した場合に、申立てる形になります。

無事に相続財産管理人が選任されると、相続財産管理人が被相続人の財産や借金を調査し、被相続人にお金を貸していた方への返済や、返してもらってないお金を請求します。

その後、再び相続人を探す手続きを行い、相続人が存在しないことが確定したら、いよいよ国庫に帰属するという流れです。

相続人全員の相続放棄は慎重に考えよう

被相続人が残した借金を払いたくないため、相続放棄をする方が多いですが、財産の額や借金の額をしっかり調査してからでも相続放棄は遅くありません。

相続放棄は、「被相続人が亡くなったことを知ってから三か月」以内に行う必要がありますが、熟慮期間の伸長という、三か月期間を延ばすお手続きもございます。

また、相続放棄したらそれで終了というわけではなく、次順位の相続人又は相続財産管理人に引き継ぐまで責任が発生し費用も掛かります。

選択を間違えてしまうと金銭面・精神面で大きな負担となりますので、あらかじめ早い段階で司法書士など専門家に相談することをお勧めします。