1.日本の相続の基本(外国も絡む相続)

昔は、相続人の中に外国籍の方がいる例は稀でしたが、グローバル社会の発展により国際結婚も増え、最近は『相続人の中に外国人がいるけど、どうしたらいいでしょうか』というご相談が増えていると感じます。

相続人の中に外国籍の方がいても、被相続人の国籍が日本である場合、日本の法律に従って遺産分割が行われます。

そして外国籍の相続人の方も、外国に住む日本人の方も、日本人(又は在住)の相続人と同様に相続する権利を持っています。

2.外国籍の相続人がいる場合の手続き

相続人の中に外国籍の方がいる場合で、連絡が可能で相続手続きを行える場合は以下のような点に注意しましょう。

①外国籍の相続人の国に、戸籍制度があれば、戸籍証明書等が必要となります。
もし、日本のような戸籍制度がなければ、これに代わる証明書(大使館で作成したものや、公証人に作成してもらったものなど)を用意する必要があります。

⓶「外国人登録原票の写し」を法務省に直接請求する場合は、取得までに長期間必要となること

③銀行から直接海外に住む外国籍の方の口座へ海外送金できないことは多く、その場合はほかの相続人に一度受け取ってもらい、送金してもらう必要があること

3.外国籍の相続人と連絡がつかない場合

【不在者財産管理人の選任を申し立てる】

相続人の中に外国籍の方がおり、海外在住のために住所もわからず連絡がとれないときは、不在者財産管理人の選任を家庭裁判所に申し立てることも、できることの1つです。

不在者財産管理人とは、行方不明の相続人がいるときその財産を管理する人です。

なぜ不在者財産管理人の選任が必要なの?連絡の取れる相続人だけで手続きしてはいけないの?というご相談もよく受けますが、結論から言うと【できません】。

民法上、遺産分割協議は、相続人が全員参加し、合意する必要があります。

その際に決めた内容を『遺産分割協議書』にして保管するのが一般的ですが、協議書で不動産や預貯金の名義変更などをする場合も、必ず全員の署名と捺印がないと手続きできません。(全員揃っているかは戸籍謄本でチェックします)

相続人が、海外在住で連絡がとれないとき、その人を除いて遺産分割協議をすることができませんので、不動産や預貯金の名義変更などを行うためには、不在者財産管理人を家庭裁判所に選任してもらい、遺産分割協議に参加してもらう必要があります。

4.渉外相続(外国が絡む相続)のときは、早めに専門家へご相談を

相続手続きはただでさえ、一般の方にはなじみが浅く、時間や労力がかかるお手続きです。

外国籍の方や外国在住の方がいる場合は、書類などのやり取りも国際郵便となり煩雑です。

時間もかかるお手続きのため、まずは早めに専門家に相談しましょう!

当事務所は渉外相続も対応可能です。

まずはお気軽にお電話ください!【0297-85-2220】