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今回のご相談は【相続人の中に特別受益者がいる場合】です
【相談内容】
父が他界し、相続が発生しました。すでに母は他界しており、相続人は子供である私達3人だけです。相続人である姉や弟は生前に多額の贈与を受けています。どうしたらいいでしょうか?
【アンサー】
生前贈与が特別受益にあたる場合は、遺産の取り分を調整することも可能です。
そもそも特別受益とは?
民法では、相続人間の公平性を維持するために財産の分配について一定の制限を設けています。
相続人に対して生前に贈与が行われていた場合や遺言で遺贈をした場合などに特別受益として、最後の遺産分配で調整を図ることができます。
具体的には、相続開始時の遺産に、特別受益である生前贈与を加え(実際には金銭が存在しない為、みなし相続財産と呼びます)それを基礎として、遺産分割協議を行います。特別受益を受けている人は、先ほどの基礎により算定された分から、生前贈与分を引いた分が相続する分となります。
例:相続人はA、B、Cの子ども3名で、Aのみ特別受益として生前贈与1000万円を受けている場合
相続開始遺産5000万円+Aの生前贈与分1000万円=6000万円(みなし相続財産)
6000万円を法定相続割合で割ると一人当たり2000万円ですが、Aは1000万円減額されるので、1000万円しか相続できません。
特別受益が多すぎて超過する場合はどうなるの?
生前の財産分与により取得した分が多く、特別受益により遺産分を超過する場合は何も相続することはできません。
ですが、多い分は返す必要もありません。(民法903ー2)
なお、遺留分を侵害するほど多額な場合は、他の相続人に遺留分侵害額請求される可能性がございます。
特別受益の範囲
主な対象は
①遺贈②婚姻、養子縁組のための贈与③生計の資本としての贈与の3つです。
まず、①の遺贈は目的等に関わらず、すべて特別受益の持ち戻し対象です。
②婚姻、養子縁組のための贈与は、持参金、嫁入り道具、結納金などがこれにあたる具体例です。
③生計の資本に関しては、かなり広く適用があるのが一般的で、生計の基礎贈与はすべてこれに含まれます。(扶養義務に基ずく援助は除く)
ちなみに生命保険金は原則、特別受益にあたりません。(例外有り)
特別受益の評価基準日はいつ?
不動産などを贈与している場合は【相続開始時】の評価額が、特別受益の額となるのが通説です。
なお、よくご質問があります金銭の場合では、かなり昔の特別受益の場合、当時の貨幣価値ではなく相続開始時の貨幣価値に換算して考えるとの判例もあります。(最高裁51.3.18)
まずは専門家に相談しよう!
特別受益は税金も絡んでくることもあります。とても深い知識が必要となる分野です。
まずは自分で判断せずに専門家に相談しましょう。
当事務所は、相続相談に特化しております!お気軽にご相談くださいね。