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法定相続人と相続分について知ろう!
法定相続人とは、民法で定められた【被相続人の遺産を受け取る権利がある人】のことを言います。
まず、最初に覚えていただきたいのは配偶者(夫または妻)は必ず相続人となります。
そして、事実婚(内縁関係)の場合は、法定相続人とはなりません。
※遺言や特別縁故者として財産を受け取ることは可能です。
そして同時に法定相続人になる範囲の順位は
①子ども②直系尊属(父母等)③兄弟姉妹となっております。
つまり先順位の家族がいる場合、後順位の家族は相続人にならないということです。
法定相続人の順位
以下が、まとめとなります。
法定相続人の順位
第1順位 被相続人の子ども(子どもが先に他界している場合は孫等の直系卑属)
第2順位 被相続人の父母等直系尊属(父母が先に他界している場合は祖父母等の直系尊属)
第3順位 被相続人の兄弟姉妹(兄弟姉妹が先に他界している場合は甥姪)
法定相続分
法定相続分とは、民法で規定されている相続分のことです。
遺言書がない場合は、原則法定相続人全員で遺産分割協議が必要ですがその際に目安となるのが、法定相続分です。
よって、必ずしも法定相続割合の通りに分ける必要はなく、法定相続人全員でどのように分けるか決定できます。
法定相続分
- 配偶者(妻又は夫)と子どもが相続人である場合
配偶者1/2 子ども全員で1/2 - 配偶者(妻又は夫)と直系尊属(父は母等)が相続人である場合
配偶者2/3 直系尊属で(父は母等)1/3 - 配偶者(妻又は夫)と兄弟姉妹が相続人である場合
配偶者3/4 兄弟姉妹全員で1/4
相続人たちの生活スタイルや生前の故人との関係において、法定相続分通りに分けることが必ずしも公平であると言えるわけではありません。
あくまで目安になりますのでご参考になれば幸いです。