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成年後見制度について学ぼう!
後見制度とは、2種類ございます。
判断能力が低下してから利用する【法定後見】と元気な時に任せる人を決めておく【任意後見】の2種類です。
今回は、利用頻度も高い【法定後見】を解説していきます!
法定後見とは・・
法定後見・・認知症などによって、現に本人の判断能力が低下した場合に、親族等の請求により家庭裁判所が成年後見人を選任することです。選任された成年後見人は、被後見人のために本人の財産を管理したり、身上監護を行います。
法定後見には以下の3つの類型があります。
①成年後見(★★★一般的に後見と呼ばれています)
本人の判断能力がほとんどない(欠く)場合に、家庭裁判所が後見人を選びます。
②保佐(★★)
本人の判断能力が著しく不十分な場合に、家庭裁判所が保佐人を選びます。
③補助(★)
本人の判断能力が不十分な場合に、家庭裁判所が補助人を選びます。
類型の具体例
後見の場合・・(重度)●日常の買い物ができなくなった(釣銭を数えられない、同伴者を忘れて帰宅するなど)●家族の名前がわからなくなった、認識できなくなった●いわゆる植物人間状態になっている
保佐の場合・・(中度)●日常の買い物や生活はほとんど問題ないが、非日常の行為(不動産売買や賃貸など)を理解できない、不安がある。●高額なお金が動く行為に不安がある
補助の場合・・(軽度)●日常生活に問題はないが、些細なことで怒ったりするようになった。置き忘れやしまい忘れが増えた。●同じことを何度も聞いたり、言ったりするようになった。
上記のような場合に、成年後見制度の利用が必要となります。
手続きの流れや要件
成年後見制度の利用が必要な場合は、まず申立を行います。
申立て先は、ご本人の住所地を管轄する家庭裁判所となります。
申し立てができる人は、限られております。
①ご本人
②配偶者
③4親等以内の親族
④成年後見人等
⑤任意後見人
⑥成年後見監督人等
⑦市区町村長
⑧検察官
尚、申し立てされた中で約3割が、本人の子による申立てになります。意外に少ない印象です。
【手続きの流れ】
申立て(書類審査を行います)
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審理(調査官の調査や親族照会など)
↓
審判(後見等の開始や選任を裁判官が判断します)ここまでで大体1~2か月(保佐などは長いことが多いです)
↓
審判の確定
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法務局へ後見登記
の流れになります。
申し立ての必要書類(例)
- ①申立書
- ②申立事情説明書
- ③親族関係図
- ④本人の財産目録や資料
- ⑤本人の収支報告書やその資料
- ⑥後見人候補者事情説明書(候補者が必ず選ばれるわけではありません)
- ⑦親族の同意書
- ⑧戸籍謄本、住民票、登記されていないことの証明書などの原本
- ⑨主治医の診断書、診断書付票
- ⑩愛の手帳の写し
- ⑪費用(印紙や郵便切手)
成年後見の申立てはエメラルド司法書士・行政書士事務所に!
このように、成年後見を利用する場合は申立てに多くの資料や時間が必要とされます。
専門家が行う場合は、比較的スムーズですし書類などの取得も代行可能です。
当事務所では、成年後見の申立て書類の作成も行っております。
まずは、お気軽にお問い合わせください。