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今回の相談内容は【動産の相続手続き】についてです。
【相談内容】
【母が亡くなり、遺言書もなかったので子供である兄弟たちと遺産分割協議をすることになりました。家は長男である兄が相続する予定ですが、家の中にある宝石や衣服などの動産はどうなりますか?】
そもそも動産とは
動産とは・・・土地およびその定着物(建物など)は不動産、それ以外の物を「動産」と呼びます。
家の中にあっても定着物でない物・建物の構成部分とされないもの(障子、ふすまなど)も動産とみなされます。
一般的に、身の回りの動産については、よほどの骨董品や宝石などでない限り、換金価値が低いのが現状です。
相続する方法
上記でも述べたように、家を特定の相談人が相続した場合も、室内の動産などは別の方が相続することは問題ありません。
高価な動産については、かならず遺産分割協議書に記載することが大切です。
また、不動産などと異なり、動産には登記などがないため、届出や名義変更は必要とされません。
相続で承継する場合は、遺産分割協議を行い、占有(管理者より引き渡される)することで承継は完了となります。
尚、動産でも自動車のみ手続きが必要ですので詳細はこちらをご確認ください。
【自動車の相続について】
動産の特定方法
遺産分割協議書に記載するといっても、不動産や自動車などと異なり、物の特定できる表記を行うことが難しい場合が多いかと思います。
特定表記が難しい場合は写真を添付するなどし、目視で確認できるようにすると良いでしょう。
- ~表記の一覧~
- ●ブランド品や時計など→型番や刻印、シリアル番号を記載する
- ●骨とう品→鑑定書を添付する
- ●絵画→●●作 題名△△ など
動産の相続での注意点
上記以外に、動産の相続で注意することは2つございます。
1つ目は・・独り占めしないこと です。
先に述べたように、一般的に亡くなった方の身の回りのもので換金価値が高い(高価で売却できる)ものは少ないのが現状ですが、そうはいっても亡くなった方の思い出の品(形見)であることは注意が必要です。
家の中にあるものを、他の相続人の同意なしに処分などを行うこと法律上も、感情上も良くない為控えましょう。
2つ目は・・迷ったらまず鑑定すること です。
亡くなった方の動産で、特に絵画や骨とう品、宝石などは思ったよりとても高額であるケースもございます。
遺産分割協議後や処分後に気づいても撤回は難しいので、迷った場合は査定をとる、鑑定するなどの対策が必要です。
まずは専門家に相談しましょう!
動産のトラブルでの相談は、エメラルド司法書士・行政書士事務所にご相談ください。
相続に特化した専門家が対応させていただきます。