公正証書遺言の作り方
今回のテーマは『公正証書遺言の作り方』になります。
必要書類や作成の流れについて解説いたします!
目次
①自分の財産を正確に把握する
財産という言葉でイメージさせるものは多岐にわたりますが、相続させる上では一身専属権(被相続人でなければ達成できないもの)を除くもので、一般的には不動産や銀行預金、株式、自動車などです。
初めにメモ帳などに、財産を書き出し簡易の財産目録を作成しておくと遺言作成がスムーズになります。
②何を、誰に、相続させるか決める。
財産の把握ができたら、何を誰に相続させるか、または遺贈するか決めます。
文言としては推定相続人に何かを残す場合は『相続させる』、その他の親族や団体に寄付する場合は『遺贈する』『寄付する』などとなります。
財産を特定し、『下記記載の自宅不動産を○○に』などと書くこともできますし、『一切の財産を○○に』など、包括的な記載も可能です。
③必要書類を収集する
以下のものが必要になります。基本的には取得後3か月以内のものになります。
財産によっては、適宜公証人から指示があった書類を提出する必要があります。
・遺言者の印鑑登録証明書(必ず3か月以内)
・遺言者と相続人の続柄がわかる戸籍謄本・住民票(本籍記載)
・相続人以外に遺贈・寄付する場合は、その方の住民票(本籍記載)や法人の履歴事項全部証明書等
・財産に不動産がある場合は登記事項証明書又は登記情報サービス、固定資産評価証明書や名寄帳など
・銀行預金を詳細に記載する場合は、通帳の写し等もあると尚良い(銀行名や支店名がわかるもの)
・遺言執行者の情報(法人の場合は履歴事項全部証明書、自然人の場合は住民票など)
・証人の情報(運転免許証の写しなど)
④公証人と打ち合わせ
公証人は元裁判官や検察官などの法律のスペシャリストであることが多いです。
基本的には内容を決定した後で、打ち合わせすることをオススメします。
- 本作成(公証人・遺言者・証人2名)
証人になれない人は以下の通りです。
・未成年者・遺言者の推定相続人・受遺者とその配偶者、子・孫・父母・祖父母などの直系血族・公証人の配偶者・4親等以内の親族・書記・雇人
- 正本・謄本を各1部受け取る
- ご精算
⑤公証役場御手数料を現金でお支払いし、終了
事前に金額を知らされていることが多いです。
公正証書遺言は、自筆証書遺言に比べ費用や時間はかかりますが、法的に有効か、書き方は大丈夫なのか等の心配も起こりませんし、何より明確で正確に作成できます。
私たち専門家が、公正証書遺言の作成を支援する場合は、公証役場との打ち合わせや必要書類の作成等もすべて行います。※印鑑登録証明書等一部ご自身でご取得いただく書類もございます。
公正証書遺言に興味があるけど、手続きが不安という方、自筆証書遺言と公正証書遺言で自分にどちらが合っているかわからないという方、一度エメラルド司法書士・行政書士事務所にお気軽にご相談ください。