公正証書遺言 | 自筆証書遺言 | |
良い点 | ◎紛失・改ざんの恐れがない ◎法的要件が具備されてる ◎家庭裁判所での検認が不要 ◎相続発生後の手続きが楽 | ◎費用が掛からない ◎すぐに作成できる ◎内容を変えるのが簡単 |
悪い点 | ×費用がかかる ×内容を変えたくなった時に煩雑 | ×本文は全文自書なので書くのが大変 ×紛失・改ざんの恐れがある ×無効になる可能性がある ×将来、争いになる可能性がある |
おススメの方 | ★高齢できちんと遺言書を作成したい方 ★寄付や、遺贈(法定相続人以外の人にあげること)をしたい方 ★相続で争いになってほしくない方 | ★とりあえず作ってみたい方 ★内容を頻繁に変えたい方 ★すべてを一人に相続させたい方 |
目次
自筆証書遺言の長所と短所とは・・
長所について
自筆証書遺言の最大の長所は、紙とペンと印鑑さえあれば、昼夜を問わずいつでも気軽に書け、費用が掛からないことです。
最近は、終活ブームとも言われインターネットでも書き方が詳しく掲載されていますし、遺言作成キットなども販売されています。
短所について
財産目録などを一部除き、本文は全文自書する必要があり、内容が複雑な場合は書くのが大変です。
また、自筆証書遺言には有効なるための形式的要件があります。
要件を満たしていなかった、訂正方法が誤っていた等により、せっかく作成した遺言が無効になってしまうこともあります。
また、作成は本人一人で行われるため、証人等もおらず遺言内容によっては遺言能力の有無につき死後に家族が揉めることもあります。
公正証書遺言の長所・短所
長所について
公正証書遺言は、あくまで最終的に作成するのは全国の公証役場にいる『公証人』です。
公証人の先生は、元裁判官や、検察官等法律のスペシャリストですので、法的要件を欠くことにより無効になることは原則ありません。
また遺言者が高齢であっても、公証人が作成を行っているため『本当に本人の意思なのか』『相続人の一人に書かされたのでは・・』等と相続人間で揉め事になる可能性も少なくなります。なお、自分で字を書く必要が無いため、字を書くのが大変な高齢者の方も作成可能です。
わたくしたち専門家を経由して、作成いただく場合は事前打ち合わせや書類収集も専門家が行うため、本作成日まで公証役場に出向く必要もありません。
また、施設にご入所されている方は、公証役場に出向かず出張での作成も可能です。
また、原本は遺言者が満120歳になるまで公証役場で保管されますので紛失・改ざんの恐れはありません。
短所について
公正証書遺言は、公証役場で法律に定められた通りの手数料が発生致しますので、自筆証書遺言と違いお金がかかります。
また、訂正したい場合に、公正証書の謄本や正本に訂正印を押して加筆しても効力はありません。
新しく遺言を作成すれば抵触している部分は新しいものが有効です。法律上は、公正証書遺言の撤回を公正証書遺言でする必要はありませんが、実務上は公正証書遺言の撤回は公正証書遺言で行うことを推奨しております。