龍ケ崎市で相続・遺言なら

〒301-0855 茨城県龍ケ崎市藤ケ丘七丁目7番地1 ヴィンテージ藤ケ丘B棟

9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日を除く)

0297-85-2220

太陽光パネル付き不動産でお悩みの方

画像の説明を入力してください

この度は、エメラルド行政書士事務所のホームページをご覧いただき誠にありがとうございます。
 
現在、太陽光発電設備の名義変更(JPEA)につき、不動産会社様よりご依頼を多数いただいており、誠に感謝しております。
 
きっと、このページにたどり着いた方は太陽光発電設備(パネルや蓄電池)の名義変更にお困りのことと思います。

【太陽光発電の名義変更について】

太陽光発電の名義変更が必要になる主な原因は以下の場合です。
①不動産売買、②相続、③離婚、④生前贈与…等
 
主に当事務所へのご依頼が多いのは ①不動産売買 になります。
 
不動産を購入する際、司法書士の先生と共に決済を行い、法務局にて登記する。
これは、みなさんご存じかと思います。
 
 
ですが、(不動産の名義)と(太陽光発電の名義)両方の名義変更手続きが必須であることは、意外と知られておりません。
 
【不動産の名義変更→法務局】
★司法書士業務

【太陽光発電の名義変更→資源エネルギー庁 JPEA代行申請センター】
★原則、行政書士業務

 
と覚えてくださいね。
 
以前は、太陽光発電設備の名義変更は不動産業者様(仲介)にて売買手続きの過程でしていただくことが多かったのですが、法改正が続いており、手続きが煩雑になった影響で、ご依頼が急増しております。
 
 
特に相続・生前贈与・離婚などで取得された場合、ご名義がそのままになっている可能性がありますので今一度ご確認ください!

太陽光発電の名義を変更していないと、どうなるの?

2つ大きな問題点が発生します。
 
(1)電力会社へ電力を売れない(売電の不能)
 
太陽光発電設備により生み出した電力は、太陽光発電の所有者(登録している事業者と同一)でなければ売電することができません。(東京電力パワーグリッドは2025年6月よりHPにて表明しています)
 
 
(2)太陽光発電の売買ができない(売買の不能)
 
太陽光発電自体を別の第三者に売買したいとなったとしても、太陽光発電の名義変更を行っていなければ現所有者として売買を行うことはまず難しいです。
 
なぜなら、原則的には『太陽光発電の現所有者=JPEA代行申請センターで登録している事業者』だからです。
(※民法上の売買とは異なる意)

 
 
エメラルド行政書士事務所では、太陽光発電設備(JPEA代行申請センター)の名義変更(変更認定申請等)を専門とする行政書士が在籍しております。
 
★売買(決済)してから時間が経つけれど、名義変更をしていなかった

★申請してみたが、補正、補正で名義変更が完了しない

★太陽光発電設備の書類を紛失して、設備IDすらわからない

 
以上のようなケースも対応可能です。
 
お気軽にお問い合わせください。

お気軽にお問合せ・ご相談ください

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら
0297-85-2220
受付時間
9:00~18:00
定休日
土曜日・日曜日・祝日

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ・相談予約

0297-85-2220

<受付時間>
9:00~18:00
※土曜日・日曜日・祝日は除く

フォームは24時間受付中です。お気軽にご連絡ください。

新着情報・お知らせ

2026/04/14
ホームページを公開しました
2026/04/13
「サービスのご案内」ページを更新しました
2026/04/10
「事務所概要」ページを作成しました

エメラルド司法書士・
行政書士事務所

住所

〒301-0855
茨城県龍ケ崎市藤ケ丘七丁目7番地1 ヴィンテージ藤ケ丘B棟

アクセス

駐車場:あり(1台)

受付時間

9:00~18:00

定休日

土曜日・日曜日・祝日