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相続の戸籍収集について解説致します!

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本日は【相続手続きで必ずいる!戸籍収集について】解説します。

大切な方が亡くなって、葬儀などが終わりやっと色んな手続きに手を付ける必要が出てきたとき、いろいろな役所や銀行の窓口で必ず言われることがございます。

それは『亡くなった方の戸籍や相続人だとわかる戸籍はございますか?』ということです。

①戸籍収集の目的(遺言がない場合)

戸籍収集する目的は、「相続において誰が法定相続人になるか」を調べることにあります。
 ご家族なら当然、私たちが相続人でしょ!と思うかと思いますが、他人(役所など)からは本当に皆さまが法定相続人かはわかりません。

そして、法定相続人の確定は、遺産分割協議(相続する財産の話し合い)を行う前提として必要になります。
 
遺産分割協議は、法律上、法定相続人が全員参加する必要があり、ひとりでも欠けて行った遺産分割協議は無効になります。
 
そのため、必ず法定相続人を確定する必要があるのです。

戸籍の種類

戸籍謄本…現在使われている戸籍のこと。
除籍謄本…戸籍内の人が結婚や離婚、死亡などの理由でいなくなった戸籍のこと。
改正原戸籍謄本…電子化や法改正などによりモデルが古くなった戸籍のこと。


そして、簡単には謄本(とうほん)→全員記載、抄本(しょうほん)→特定の人のみ記載と考えれば良いでしょう。

法定相続で必要な戸籍とは?

法定相続とは、簡単いうと【遺言がない相続】のことです。

基本的に必ず必要なのは下記になります。
①亡くなった人のの出生時から死亡時までの連続した戸籍謄本類
②相続人全員分の現在の戸籍謄本

★子供が他界している、子供がおらず両親も他界しているなど家族関係におり追加で様々な戸籍が必要になります。専門家への相談を推奨します。

【戸籍謄本等の収集手順】
①最寄りの市役所で相続が発生したことを伝え、故人の死亡から出生までの全ての戸籍を取得する(広域交付制度の利用の場合)

②戸籍で法定相続人を確定する作業に移る
 
④法定相続人の現在戸籍や、代襲が発生している場合は被代襲者の出生から死亡の戸籍も請求し、取得する。

戸籍請求の記載方法

住所
電話番号
生年月日
請求者の氏名
本籍地
筆頭者の氏名
戸籍の筆頭者との関係
必要とする書類の種類
必要な枚数
請求の理由(相続人調査) などが記載する基本的な事項です。

市区町村により異なりますので、お近くの役所または当事務所にご相談ください。

戸籍収集業務はエメラルド司法書士・行政書士事務所へ

戸籍取集は、広域交付制度の開始により簡単になりました。
ですが、現在でも専門家に依頼する方が多いと思います。

①戸籍収集の手間がなくなる(平日に何度も市役所に行けない・・など)

②間違った戸籍を取ってしまうリスクがない
 
③確実に必要な戸籍が全て取得できる
 
④その他の手続きも任せられる

相続手続きは煩雑で、慣れない作業だと思います。
故人が亡くなったばかりで心の整理に時間が必要な方も多いです。
手続きは期限があり、疲れてしまった・・という方もいらっしゃいます。
まずはお気軽にご相談くださいね。

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