相続登記とは、亡くなった方が不動産を所有していた場合に必要になる名義変更のことを言います。
法改正前は、相続登記(所有者の名義変更)は原則任意(自由)でしたが、令和6年4月1日より、この登記の義務化がスタートしました。
これにより、相続人は、不動産(土地・建物)を相続で取得したことを知った日から3年以内に、相続登記をすることが法律上の義務となりました。
なお、遺産分割(相続人間の話合い)で不動産を取得した場合も、別途、遺産分割から3年以内に、遺産分割の内容に応じた登記をする必要があります。
法律条文は不動産登記法76条の2第1項です。
第七十六条の二 所有権の登記名義人について相続の開始があったときは、当該相続により所有権を取得した者は、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、当該所有権を取得したことを知った日から三年以内に、所有権の移転の登記を申請しなければならない。遺贈(相続人に対する遺贈に限る。)により所有権を取得した者も、同様とする。
前述の通り、相続登記の義務化は、令和6年4月1日から始まりました。
ただし、令和6年4月1日より前に相続した不動産についても、相続登記がされていないものは、義務化の対象になり、期限は令和9年3月31日となります。
所有者が亡くなった後も、不動産の売買予定などがない場合や田舎で価値が低い不動産の場合など、相続登記を行わない方が増えてきたことで、所有者不明の土地が増加したことが、法改正の背景にあります。
相続登記を行うには、基本的に遺産分割協議(話し合い)を行い登記しますが、家族関係が疎遠であるなどの理由で進まず、放置した結果、どんどん相続人が増え、手続きが複雑化することになります。
正当な理由がないのに相続登記をしない場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。
また、相続税の申告期限が相続発生後10か月ですので、早め早めの対策が必要です。
なお、相続登記を専門家(司法書士等)に依頼した場合の手続き処理期間は、最短2か月~半年が一番多い印象です。
相続開始から3年以内に遺産分割協議をまとめる事が難しいときは
上記のいずれかを申請しておけば、過料を科せられることはありません。
ただし、後日遺産分割協議が成立した場合は、遺産分割協議成立から3年以内に遺産分割協議の内容を反映した相続登記を申請する必要があります。
相続人申告登記はどんな時に利用すればいいのでしょうか?
答えは「何かしらの事情があってすぐに相続登記をすることができないとき」です。
この場合に放置すると、前述の10万円以下の過料の対象になってしまう可能性があります
このような場合に、相続人申告登記をしておくことで10万円以下の過料という罰則を回避することができます。
なお、相続人申告登記は、相続人が何人もいる場合でも一人で申出することができます。
注意点としては、申出をして登記簿に氏名と住所が記載された相続人のみが義務を履行したものとみなされるため、申出していない相続人については引き続き罰則の対象となるようです。
今回は相続登記の義務化についてに解説致しました!
以上のように、相続登記は奥が深く、一人でまとめるのも書類作成も大変で困っていますというご相談はとても多いです。
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