龍ケ崎市で相続・遺言なら

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0297-85-2220

太陽光パネルの名義変更について

太陽光パネルの名義変更ならエメラルド太陽光センター

対応エリア
全国対応しております。

屋根上の太陽光全国対応!

完全オンライン可能(非対面)

メール(LINE)又はお電話にてご依頼可能です。

事前周知や住民説明会が必要な名義変更についても、

お気軽にご相談ください。

2023年より太陽光パネルの名義変更を数多く行っております。

ご依頼実績が多く、現在までに不認定0を更新中。

~お問い合わせ方法~

【メール】

kawano-nakamura@emeraldgroup.jp

【LINE公式アカウント】

emerald0601

【お電話】

080-7806-2129

(↑エメラルド太陽光センター

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料金のご案内
安心の固定報酬制

【屋根・10KW未満・卒FIT】
※設置後10年経過
税込 55,000円
【屋根・10KW未満・FIT中】
※設置後10年未満
税込 110,000円
【屋根・10KW以上】
※事前周知不要ケース
税込 165,000円
【その他】オプション
・事業者ID及びPASS照会
・設置者承諾代行 など
各11,000円~

※設置場所住所に(住居表示未確定)の表記がある設備は、追加手続きが発生します。報酬は33,000円追加となります。あらかじめご留意ください。

ご依頼の流れ
非対面・完全オンラインOK

メール等にてお問い合わせ

当事務所の担当者よりご希望方法によるご連絡

お見積額をメールでお伝えいたします

(メールアドレスがない場合は、お電話又はお見積書をご郵送することも可能です)

正式に受任

ご請求書をメールまたは郵送にて発行

着金確認後、当事務所より
・必要書類のご案内
・署名書類 をメールまたは郵送で送付

ご依頼者様にて、当事務所まで書類をご郵送いただきます。

当事務所に、書類が到着次第、JPEA代行申請センターに名義変更の申請をさせていただきます。

申請完了後に、申請控えをメール等でご送付致します。
※この時点で卒FITの方は、売電口座のお名義変更が可能となります。

名義変更完了までJPEA代行申請センターの処理期間が3~4か月程度となります。
完了致しましたら、新しい通知書が発行されますので、当事務所よりご報告致します。

どんな時に手続きが必要?

必要な時は大きく分けて3つ!

相続、離婚によって、太陽光パネル付きの家をご取得された方

野立ての太陽光パネルを購入した方

売買により、屋根に太陽光パネルが設置されている中古不動産を購入した方
★ご依頼急増中!★

【屋根に太陽光パネルが付いた中古住宅を購入したケース】を解説します!

対象となる方

  • 太陽光パネル付きの家を購入した方(買主様)

必要なお手続き

必要な時は大きく分けて3つ!

電力会社の売電契約の手続き
★発電した電力を売る手続きです!

FIT制度・FIP制度 資源エネルギー庁の事業計画認定変更(JPEA)
★太陽光発電設備の所有者を変更する重要な手続きです。
この手続きをしない限り、売電や売買ができません。

今回は②事業計画認定の変更(事業者変更)を
解説

そもそも事業計画認定(旧:設備認定)とはなんでしょうか。

事業計画認定とは=発電設備の法令適合性や、事業計画を審査する手続きのことです。

具体的には、

  • 事業者(所有者)がどこの誰なのか
  • 保守点検や発電設備の管理はどうなっているのか
  • 維持についての計画  

などを記載しています。

不動産は法務局で誰が所有(登記名義人)しているかを管理していますが、太陽光パネルは必ず不動産所有者のものというわけではありません。

そのため、所有者(事業者)を国(経産省)に届出する必要がございます。

名義変更の手続きを行わないと、いざ電気を売ろうとするときや、不動産を売ろうとするときにとても困ってしまいます・・。

必要な書類が多岐にわたり、標準処理期間も最低3か月以上かかりますので、早め早めの手続きが肝心です!

~屋根上・10KW以上のパネルの場合~

不動産の売主様にご用意いただく必要書類等

事業譲渡証明書

設備ID(電力受給契約書や事業計画認定通知に記載されています)※インターネットで簡単に検索できます

事業者IDとパスワード(JPEA)

住民票(3か月以内)

印鑑登録証明書(3か月以内)

建築基準法に基づく完了検査済証の写し

太陽光パネル設置時の図面・写真

不動産の買主様にご用意いただく書類等

事業譲渡証明書

住民票(3か月以内)

印鑑登録証明書(3か月以内)

メールアドレスと電話番号

行政書士への委任状

不動産登記完了後の(所有権移転後)登記簿謄本

屋根上・10KW未満・卒FITの場合

不動産の買主様にご用意いただく書類等

印鑑登録証明書(3か月以内)

委任状

所有権移転後の登記簿謄本(登記情報不可)

【当事務所が作成する書類】

事業譲渡証明書

再生可能エネルギー発電事業に係る関係法令手続状況報告書(不要なケース増加中)

発電所 事業実施体制図

各種委任状

専門家に依頼できるの?

事業計画認定の変更(太陽光の名義変更)は、行政書士が専門家になります。

エメラルド行政書士事務所では、全ての案件を行政書士資格者が対応しています!

また、数年来の経験から複雑なケースもまるごと対応いたします!

エメラルド行政書士事務所に依頼した場合の
【料金】2026年7月1日改定

10KW以上・屋根上(FIT中)・特例
※事前周知無のケース
165,000円
10KW以上・屋根上(FIT中)
事前周知あり(建築確認無し)
応相談
~10KW未満(FIT期間中) 110,000円
~10KW未満(卒FIT) 55,000円
ID・パスワードの照会代行 +11,000円
建物共有者がいる場合 +11,000円
住居表示未確定の表示がある設備 +33,000円
低圧・野立て(説明会・事前周知あり) 最低報酬
440,000円~応相談
(※受任できないケースございます)

ちなみに、売電契約についても、
ちょこっと解説!

売電契約とは、自宅の太陽光パネルで発電した電気を売る為に必要な契約です。

売電契約(名義変更)を済ませていないと、売電をしても前の所有者が売電をしたのと同じことになってしまうことも・・。

経産省の手続きと並行又は完了後に、契約変更&売電により得られたお金を、自分の銀行口座に振り込んでもらえるように変更する手続きにも必要です。

名義変更をするために要る書類は電力会社により異なりますので詳しくは、電力会社へお問い合わせください

最後に

以上は、太陽光パネルの所有者が変わった際に必要となる手続きです。

当事務所は、司法書士・行政書士事務所ですので、不動産の名義変更(法務局の登記)から太陽光名義変更まで、まるごとお手続き可能です。

太陽光パネルの手続きは、改正が多く2024年(昨年)も大幅改正がございました。

改正後(2024年4月)↓

10k以上で、屋根上の太陽光パネルの事業計画変更認定申請(名義変更)を行う前に説明会または事前周知措置を求められることになりました。

2024年11月に新しい代替処置↓

◎発電設備の出力が10kW以上(20年売電)の太陽光設備が設置されている住宅や発電所の売買において変更認定申請(名義変更)をする場合は、以下の書類が揃えば、「事前周知措置の実施」または「説明会の開催」を行わずに変更認定申請ができるようになりました。

 ア.建物表題登記の登記事項証明書

 イ.建築基準法に基づく検査済証の写し

 ウ.使用前自己確認届出( ※2023年3月20日より前に運転開始した500kW未満の設備を除く)

 エ.太陽電池の全てが屋根に設けられていることを示す写真・図面

上記のように、手続きは複雑で、事前周知の要件が厳しいために現在補正が頻発しているようです。

どんどん手続きは複雑になっておりますので、自分でやったけどダメだったという方も、ぜひ一度専門家にご相談ください。

よくある質問はこちら↓

太陽光のよくあるご質問(2026年) [エメラルド司法書士・行政書士事務所 相続・遺言のプロフェッショナル集団]

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