太陽光パネルの名義変更について

太陽光パネルの名義変更って何だろう?

こんにちは!行政書士の河野麻里です。

最近、太陽光パネル付きの不動産売買が増えていますね。

一時期、太陽光ブームがあり、使ってない農地などに太陽光パネルを設置するケースがとても増えたのはご存知でしょうか?

ブーム期である2012年の固定買取価格は10KW以上で40円でしたが、2023年では4分の1の10円まで下がっております・・。

新規で投資するには厳しい時代ですが、現在はブーム期に設置した太陽光パネルが付いた不動産が中古で売買されるケースが増えています。

また、新築不動産を建てる際に、太陽光パネルを設置するのが義務になっている(例外有り)市区町村も増えたように感じます。

しかし!太陽光の設備付き不動産を購入した際に問題になるのが、太陽光パネルの名義変更です。

不動産は、『法務局で登記する』ことは、ご存じの方も多いと思います。

では、その建物の屋根等に太陽光パネルが付いていた場合、どこに対して、どのように手続きすれば良いのか、数々の疑問が浮かぶのではないでしょうか?

そこで今回のコラムでは、必ず行わなければならない手続きをわかりやすく、解説していきます。

そもそも、どんな時に手続きが必要なの?

太陽光パネルの名義変更が必要な時は大きく分けて3つあります!(例外あり)

  • 相続や財産分与によって、太陽光パネル付きの家などを取得した方
  • 太陽光パネルが設置された土地を購入した方
  • 屋根に太陽光パネルの設備が付いた建物を購入した方

【太陽光パネル付き建物を購入したケース】をまず解説します!

【対象となる方】

  • 太陽光パネル付の不動産を購入した方
  • 太陽光パネル付きの不動産を売却した方

【必要な手続き】

  • 電力会社の売電契約の手続き
  • FIT制度・FIP制度 再生可能エネルギー庁の事業計画認定変更(ジェピア)を含む名義変更

手続きが複雑で、ご依頼の多い②事業計画認定の変更を解説します!

そもそも事業計画認定(旧:設備認定)とはなんでしょうか。

事業計画認定とは=発電設備の法令適合性や、事業計画を審査する手続きのことです。

具体的には、事業者(所有者)がどこの誰で、保守点検や発電設備の管理、維持についてどう計画しているのかを記載しています。

不動産(土地や建物)は法務局で誰が所有しているかを管理していますが、太陽光パネルは必ず不動産所有者のものというわけではなく、所有者(事業者)を国(経産省)に届出する必要がございます。

名義変更の手続きを行わないと、いざ電気を売ろうとするときや、不動産を売ろうとするときにとても困ってしまいます・・。

必要な書類が多岐にわたり、標準処理期間も最低3か月以上かかりますので、早め早めの手続きが肝心です!

【必要書類の一覧】

【不動産を売った方の必要書類など】

  • 設備ID(電力受給契約書や事業計画認定通知に記載されています)※インターネットで簡単に検索できます
  • 事業者IDとパスワード(ジェピアに登録した際のものです)
  • 行政書士への委任状(依頼する場合)
  • 住民票(3か月以内)
  • 印鑑登録証明書(3か月以内)
  • 建築基準法に基づく検査済証の写し
  • 太陽光パネル設置時の図面・写真

【不動産を購入した方の必要書類など】

  • 住民票(3か月以内)
  • 印鑑登録証明書(3か月以内)
  • 登録希望のメールアドレスと電話番号
  • 行政書士への委任状(依頼する場合)
  • 不動産登記完了後の(所有権移転後)登記簿謄本

【名義変更のために作成する書類】

  • 事業譲渡証明書
  • 再生可能エネルギー発電事業に係る関係法令手続状況報告書(不要なケース増加中)
  • 発電所 事業実施体制図(不要なケース増加中)

専門家に依頼できるの?

事業計画認定の変更(太陽光の名義変更)は、行政書士が専門家になります。
エメラルド行政書士事務所では、まるごと名義変更手続きを代行します!

エメラルド行政書士事務所に依頼した場合の【料金】について(2024年4月改正により改定)

10KW以上・屋根上(FIT中)※事前周知無のケース110,000円~
10KW以上・屋根上(卒FIT)55,000円~
~10KW未満(10年以内・FIT期間中)88,000円
~10KW未満(10年以上・卒FIT)33,000円
ID・パスワードの照会代行11,000円
関係法令手続状況報告書作成55,000円
発電所 事業実施体制図作成22,000円
10KW以上50KW未満・直置きパネル(説明会・事前周知あり)最低報酬
400,000円~応相談
(※受任できないケースございます)

ちなみに、売電契約についても、ちょこっと解説!

売電契約とは、自宅の太陽光パネルで発電した電気を売る為に必要な契約です。

売電契約(名義変更)を済ませていないと、売電をしても前の所有者が売電をしたのと同じことになってしまうことも・・。

経産省の手続きと並行又は完了後に、契約変更&売電により得られたお金を、自分の銀行口座に振り込んでもらえるように変更する手続きにも必要です。

名義変更をするために要る書類は電力会社により異なりますので詳しくは、電力会社へお問い合わせください

最後に

以上は、太陽光パネルの所有者が変わった際に必要となる手続きです。

当事務所は、司法書士・行政書士事務所ですので、不動産の名義変更(法務局の登記)から太陽光名義変更まで、まるごとお手続き可能です。

太陽光パネルの手続きは、改正が多く2024年(昨年)も大幅改正がございました。

改正後(2024年4月)↓

10k以上で、屋根上の太陽光パネルの事業計画変更認定申請(名義変更)を行う前に説明会または事前周知措置を求められることになりました。

2024年11月に新しい代替処置↓

◎発電設備の出力が10kW以上(20年売電)の太陽光設備が設置されている住宅や発電所の売買において変更認定申請(名義変更)をする場合は、以下の書類が揃えば、「事前周知措置の実施」または「説明会の開催」を行わずに変更認定申請ができるようになりました。

 ア.建物表題登記の登記事項証明書
 イ.建築基準法に基づく検査済証の写し
 ウ.使用前自己確認届出( ※2023年3月20日より前に運転開始した500kW未満の設備を除く)
 エ.太陽電池の全てが屋根に設けられていることを示す写真・図面

上記のように、手続きは複雑で、事前周知の要件が厳しいために現在補正が頻発しているようです。

どんどん手続きは複雑になっておりますので、自分でやったけどダメだったという方も、ぜひ一度専門家にご相談ください。

【太陽光ご依頼専用ダイヤル】
※お電話が集中しておりますので、ご自分で申請予定で相談のみの方は本当に申し訳ございませんがお控えください。

☎080-7806-2129
対応可能地域:茨城県・千葉県・東京都・埼玉県・神奈川県

2024/10/3

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