故人名義の銀行解約又は名義変更をしたい

故人名義の銀行解約又は名義変更をしたい
銀行に口座の名義人が亡くなったことを伝えると、口座は凍結します。
今回は、銀行関係の相続手続きについてご説明させていただきます。

【①銀行口座を把握する】

まずは、被相続人が持っていた預金口座を把握しましょう。
 
自宅で銀行関係の書類などがあれば口座があるかもしれないので調査が必要です。
 
通帳やキャッシュカード、銀行からの郵便物や銀行名の入ったボールペンなどのノベルティグッズなどが自宅にある場合が多いです。

上記で見つからない場合は、三大メガバンクや地方銀行に口座照会を行うのも良いでしょう。
 
【②口座のある銀行に亡くなったことを伝える電話をする】

口座のある銀行が判明したら、口座の名義人が亡くなったことを伝えます。
 
まずは取引先支店へ電話しましょう。
 
電話した時点で、口座は凍結されます。引き出し等は行えなくなりますのでご注意ください。
 
※口座凍結回避のために、銀行へ連絡しないと死亡後の使途不明金などでほかの相続人と揉める可能性があります。時期が来たら、必ず連絡しましょう。
 
【③残高証明書(亡くなった日時点)を発行してもらう】

次に、銀行に残高証明書の発行を依頼しましょう。
 
残高証明書は、相続財産の額を正確に把握するために必要になります。
 
取得については、ほかの相続人の許可は不要ですので相続人の方おひとりで取得可能です。

通帳やインターネットバンキングで残高の把握は可能ですが、残高証明書を請求することで同じ銀行内に別口座を持っていた場合にもれなく把握できるため取得をオススメします。

【残高証明書発行に必要な主な書類】
 
・口座名義人の死亡がわかる除籍謄本
申請者が、相続人・遺言執行者・相続財産管理人のいずれかであることを示すもの(戸籍謄本や遺言など)
・申請者の実印および印鑑証明書(期限あり)
・通帳、キャッシュカード(なくても可)
・銀行所定の残高証明発行依頼書

★ポイント
亡くなった日時点と現在での発行を依頼しましょう。
定期預金がある場合は、未払利息の証明も載せてもらいましょう。
一般的に手数料が数百円~1000円程度必要です。銀行によって金額が異なります。

【④遺産分割協議を行い協議書を作成する(遺言がない場合)】

相続財産が確定したら、遺産分割協議(話し合い)をおこないましょう。
遺産分割協議は、全員が面前で行う必要はありませんが人数が多い場合は実際に会って話をするほうがスムーズです。
 
そして「誰がどの財産を相続するか」を相続人全員で話し合います。
一人でも除いて行った遺産分割協議は無効です。
 
あとで言った言わないの話にならないように、必ず専門家に依頼し遺産分割協議書を作成してもらいましょう。
 
尚、遺産分割協議に添付するものは、相続人全員の印鑑証明書です。
各自取得するようにしましょう。
 
【⑤解約に必要な書類を取得する】

①遺言書がある場合(遺言執行者指定)

遺言書の正本
検認調書または検認済証明書(公正証書遺言・法務局保管自筆証書遺言以外の場合)
被相続人の除籍謄本
遺言執行者の印鑑登録証明書
遺言執行者の身分証
銀行所定の相続手続き依頼書
キャッシュカードや通帳など

②遺言書がなく、遺産分割協議を行った場合

遺産分割協議書又は協議証明書(法定相続人全員の署名・捺印があるもの)
被相続人の出生から死亡まで連続した戸籍謄本
相続人全員の現在の戸籍謄本
相続人全員の印鑑登録証明書
銀行所定の相続手続き依頼書
キャッシュカードや通帳など


【専門家に依頼したほうがいいひとはこんな人!】
 
・相続人が自分以外にもいる又は多い
 
・仕事をしていて平日銀行に何度も行く時間がない
 
・法律に詳しくないので協議書などの作成が不安
 
・高齢な相続人がいて、戸籍収集も大変 など
 
【⑥最後に、口座の名義変更・解約手続きをする】
⑤で用意した書類を持参し、窓口又は郵送で口座解約を行います。
 
銀行により、支店持ち込みが必要な場合や郵送で良くセンターで手続きを行っているなど様々です。
 
各銀行ごとに確認しましょう。
 
銀行によりますが、早い銀行は当日、一般的には一週間から二週間が平均処理期間です。
2024/12/19

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