そもそも内縁関係とは?

内縁関係とは、婚姻届は出していないが、事実婚状態にある二人のことです。

内縁関係かどうかは、双方が夫婦であるという認識を持っているか、同居の有無、家計を同一にしているかなどの事情が総合的に考慮されることになります。

内縁と法律

内縁関係が認められた場合でも、結論から申し上げますと法律上の相続権はありません。

ですが、内縁夫婦には、婚姻費用の分担や、同居・協力扶助義務などといった法律婚に準ずる法律関係が発生するものと考えられています。

内縁の妻の子供の相続権

では、内縁の妻に子共がいた場合、その子供は相続人となるでしょうか?

これは、被相続人(亡き内縁の夫)との間で法律上の親子関係があるかどうかで判断します。

◎亡き内縁の夫が、内縁の妻との間の実子を認知していた。又は遺言で認知した。

◎生前に内縁の妻の連れ子との間で養子縁組をしていた。

×子供同然に可愛がってきたが、養子縁組はしていない

遺言による遺贈で解決!

被相続人が、遺産の一部または全部を内縁の妻に遺贈するという遺言を残すことで、遺留分の問題を除き、結果としては相続したのと同様に財産を取得することが可能です。

ですから、現在内縁の妻がおり、遺産を確実に残したい場合には、生前にきちんと遺言を作成しておくべきです。できれば公正証書で作成し、遺言執行者を専門家に指定することを推奨します。

なお、遺言がある場合、法定相続人の遺留分を侵害することはできません。

被相続人が財産の全てを内縁の妻に遺贈した場合など、遺留分侵害が認められるときには、法定相続人は遺留分侵害額請求をすることができます。