母が生前こっそりと遺言書を作成していました。 遺言と違う内容で遺産を分けることは可能でしょうか?

回答

遺言と法定相続の場合、原則的には遺言書の内容が優先します。

遺言とは、あくまで故人の最終意思を表現したものであり、尊重されるべき考えだからです。

そのため、原則的には遺言の内容で遺産を分ける必要がございます。

しかし、遺言の内容が全ての法定相続人の希望の分け方とは全く違う場合もございます。

法定相続人全員が了解するのであれば、遺産分割協議を行うことを可能だと考えられており、実務上は利用されています。

ただし、遺言の内容が法定相続人以外もののへの遺贈などがある場合は、受遺者の放棄などが必要となる場合があります。

また、遺言執行者がいる場合は遺言執行者の同意も必要となります。

一度ご相談いただけると、スムーズに進むかと思います。